住民票の除票の取得方法|介護保険の死亡届出と併せて解説
死亡届が受理されると、故人の住民票は自動的に「除票(じょひょう)」に切り替わります。この除票は、銀行口座の相続手続き、保険金の請求、不動産の相続登記など、さまざまな場面で提出を求められる基本書類です。
この記事では、住民票の除票の取得方法と、同じタイミングで行う介護保険の資格喪失届について解説します。
住民票の除票とは
住民票の除票は、「この人物が死亡したこと(または転出したこと)により住民登録から除かれた」ことを証明する公文書です。故人の最後の住所地が記録されており、相続手続きではほぼ必ず使います。
取得場所
故人の最後の住所地の市区町村役場で取得します。
- 窓口で直接請求
- 郵送請求(定額小為替+返信用封筒で請求可能)
- マイナンバーカードを使ったコンビニ交付(対応自治体のみ、故人のカードでは不可。同一世帯の方のカードで取得できる場合あり)
必要書類
- 窓口に来る方の本人確認書類
- 故人との関係がわかる書類(戸籍謄本など、同一世帯なら不要な場合が多い)
- 手数料:200円〜400円(自治体によって異なる)
取得のタイミング
死亡届が受理されてから除票として発行可能になるまで、数日〜1週間程度かかる自治体が多いです。死亡届を提出した翌日に窓口に行っても「まだ処理中です」と言われることがあるため、3〜5日後に取得するのが確実です。
どの手続きで使うか
| 手続き | 提出先 | 除票が必要か |
|---|---|---|
| 銀行口座の相続手続き | 各金融機関 | ほぼ必ず必要 |
| 相続登記 | 法務局 | 必要 |
| 保険金の請求 | 保険会社 | 必要な場合あり |
| 年金の受給停止・未支給年金請求 | 年金事務所 | 世帯が異なる場合に必要 |
| 相続税の申告 | 税務署 | 添付書類として使用 |
| 自動車の名義変更 | 運輸支局 | 必要 |
複数の手続きで必要になるため、3〜5通まとめて取得しておくのがおすすめです。「原本還付」(原本を見せてコピーを提出し、原本を返してもらう方法)が使える手続きもありますが、同時並行で複数の窓口に書類を出す場合は複数通あると効率的です。
介護保険の資格喪失届
故人が65歳以上(または40歳以上65歳未満で要介護認定を受けていた場合)であれば、介護保険の資格喪失届を提出し、介護保険被保険者証を返還する必要があります。
届出先
故人の住所地の市区町村役場(介護保険課、または高齢者支援課など)。おくやみコーナーを利用すれば、この手続きも一括で案内してもらえます。
届出の時期
死亡後は、自治体の案内に従って速やかに手続きを行います。
必要なもの
- 介護保険被保険者証(原本を返還)
- 届出者の本人確認書類
介護保険料の精算
死亡月までの介護保険料は、後日精算通知が届きます。過払い分は還付され、不足分は相続人に請求されます。口座振替で保険料を支払っていた場合、口座凍結によって引き落としが止まるため、納付書が届くこともあります。
同じタイミングで行うその他の届出
住民票の除票の取得と介護保険の資格喪失届に加えて、以下の手続きも同時期に行うと効率的です。
- 国民健康保険の資格喪失届(14日以内)
- 後期高齢者医療の資格喪失届(14日以内)
- 葬祭費の支給申請(2年以内、ただし早めが安心)
- 年金受給停止届(厚生年金10日以内、国民年金14日以内)
おくやみコーナーを設置している自治体なら、これらの手続きを一括で案内してもらえます。詳しくは「おくやみコーナーとは」をご覧ください。
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