火葬許可証・埋葬許可証の取得方法|紛失時の再発行と保管の注意点
家族が亡くなった直後、火葬を行うためには「火葬許可証」が必要です。この書類がないと、火葬場が火葬を引き受けてくれません。さらに火葬後には「埋葬許可証」が手元に残り、これが将来の納骨に必要な法定書類となります。
葬儀社が代行してくれるケースがほとんどですが、書類の仕組みを理解しておくと、紛失や手違いが起きたときに自分で対処できます。
火葬許可証の取得方法
申請の流れ
- 医師から死亡診断書(または死体検案書)を受け取る
- 死亡診断書の左半分にある死亡届に必要事項を記入する
- 死亡届と同時に、市区町村役場の窓口で火葬許可申請書を提出する
- 役場が死亡届を受理し、火葬許可証を発行する
死亡届と火葬許可申請は、ほぼ同時に行う手続きです。多くの役場では、死亡届の受付と同じ窓口で火葬許可申請も処理されます。
申請先
以下のいずれかの市区町村役場で申請できます。
- 死亡した場所の市区町村
- 故人の本籍地の市区町村
- 届出人の住所地の市区町村
休日・夜間の対応
市区町村役場は死亡届を24時間365日受け付けています(夜間・休日は宿直窓口)。ただし、夜間や休日の宿直窓口では書類の「預かり」のみとなり、火葬許可証の正式発行が翌営業日になる自治体もあります。
葬儀の日程に影響するため、葬儀社と連携して早めに手続きを進めるのが重要です。
費用
火葬許可証の発行手数料は無料です(死亡届の受理手数料もかかりません)。
火葬許可証と埋葬許可証の関係
火葬許可証と埋葬許可証は、同じ1枚の書類です。
- 役場で発行された火葬許可証を、火葬当日に火葬場へ提出する
- 火葬場が火葬執行済みの証印を押して返却する
- この証印付きの書類が埋葬許可証となる
つまり、「火葬許可証」に火葬場のスタンプが押されると、そのまま「埋葬許可証」として機能する仕組みです。名前が変わるだけで、物理的には同一の書類です。
埋葬許可証が必要になるタイミング
埋葬許可証は、遺骨を墓地や納骨堂に納める(埋葬・納骨する)際に、霊園や寺院に提出する法的必須書類です。
火葬直後に納骨する場合もあれば、四十九日法要や一周忌まで自宅に安置してから納骨する場合もあります。いずれの場合も、納骨時に埋葬許可証を墓地管理者に提出する必要があります。
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保管の注意点
火葬後に返却された埋葬許可証は、納骨するまで確実に保管してください。自宅安置の期間が長くなると、他の書類に紛れて見つからなくなるトラブルが起きやすい書類です。
保管場所のおすすめ:
- 遺骨と一緒に骨壺の箱に入れておく
- 相続関連書類の一式と同じクリアファイルに保管
紛失した場合の再発行
埋葬許可証を紛失した場合は、死亡届を提出した市区町村役場で、火葬許可証の再交付や火葬証明書の交付を申請できます。
再発行に必要なもの:
- 申請者の本人確認書類
- 認印
- 故人の氏名・死亡年月日
手数料は自治体によりますが、300円〜400円程度です。火葬場で証明を発行してもらえるケースもあるため、まず役場に電話で確認するのが確実です。
友引と火葬場の休業日
日本では「友引(ともびき)」の日に火葬場が休業する慣行が残っている地域があります。年末年始(1月1日〜3日)も多くの火葬場が閉鎖されます。
この期間に死亡が発生すると、遺体を保管するためのドライアイス代(1日あたり1万〜2万円)が追加でかかるため、葬儀社と日程を調整する際に火葬場の空き状況を最優先で確認してください。
死亡届の提出から火葬、納骨までの手続き全体の流れは、終活の総合ガイドで体系的にまとめています。
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