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死亡届 提出期限と必要書類|届出の流れと火葬許可証の取得

死亡届の提出期限は「7日以内」

死亡届の提出期限は、死亡の事実を知った日から7日以内です(戸籍法第86条)。国外で死亡した場合は3ヶ月以内に延長されます。正当な理由なく届出を怠ると、5万円以下の過料が科される可能性があります。

届出先と届出人

届出先

以下のいずれかの市区町村役場に届け出ます。

  • 被相続人の死亡地
  • 被相続人の本籍地
  • 届出人の住所地

届出人になれる人

同居の親族、その他の同居人、家主、地主、後見人など。実際に窓口に持参するのは葬儀社のスタッフであるケースが多いですが、届出人としての署名は親族が行います。

必要書類

死亡届は、死亡診断書(または死体検案書)と一体になったA3用紙の書式です。左半分が「死亡届」、右半分が「死亡診断書」です。

  • 病死の場合:病院の医師が死亡診断書を記入。費用は3,000〜10,000円程度
  • 事故死・急死・孤独死の場合:警察の検視を経て医師が死体検案書を作成。搬送・保管料を含めて3万〜15万円以上かかることがある

重要: 役所に提出してしまうと原本は返ってきません。提出前に必ず複数枚のコピーを取ってください。保険金請求、年金手続き、銀行への届出などでコピーが必要になります。

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火葬許可証の取得

死亡届と同時に「火葬許可申請」を行います。受理されると火葬許可証が交付されます。この許可証がなければ火葬は行えません。

火葬完了後、火葬許可証は火葬場で「埋葬許可証」として返却されます。将来、遺骨を墓地や納骨堂に納める際の法的必須書類なので、紛失しないよう保管してください。

夜間・休日の届出

市区町村役場は死亡届を24時間365日受け付けていますが、夜間や休日の宿直窓口では書類の「預かり」のみとなり、火葬許可証の正式発行が翌営業日に持ち越される自治体があります。

また、友引の日は火葬場や葬儀場が休業する慣行があり、年末年始(1月1日〜3日)も多くの火葬場が閉鎖されます。この期間に死亡した場合、遺体保管のためのドライアイス代(1日あたり1万〜2万円)が余分にかかります。

死亡届の後に続く手続き

死亡届を出した時点で、住民票の除票と戸籍の除籍の処理が自動的に開始されます。ただし除籍謄本が完成するまでには1〜2週間かかるため、このタイムラグを計算に入れて銀行手続きや年金停止のスケジュールを組む必要があります。

死亡届から相続税申告まで、全手続きの期限とやるべきことを一覧で確認したい方は、終活・相続完全ガイドをご参照ください。

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