死亡届の提出方法 — 期限・届出先・死亡診断書のコピー枚数
死亡届の提出方法 — 期限・届出先・死亡診断書のコピー枚数
家族が亡くなった直後、最初に行う公的手続きが「死亡届」の提出だ。これを出さなければ火葬許可証が交付されず、葬儀を行うことすらできない。戸籍法で定められた期限は死亡の事実を知った日から7日以内だ。
死亡届の基本
死亡届は、死亡診断書(または死体検案書)と一体の用紙になっている。A3サイズの用紙の右半分が医師が記入する「死亡診断書」、左半分が届出人が記入する「死亡届」だ。
届出先:死亡地、被相続人の本籍地、または届出人の住所地のいずれかの市区町村役場
届出人:同居の親族、同居していない親族、同居者、家主など。届出人の署名が必要だが、提出は代理人(葬儀社など)でも可能
期限:死亡の事実を知った日から7日以内。国外で死亡した場合は3ヶ月以内
死亡診断書のコピーを何枚取るべきか
死亡届の原本は役所に提出すると返却されない。しかし、死亡診断書のコピーは以下の手続きで必要になる。
- 生命保険金の請求
- 年金の受給停止届
- 銀行口座の相続手続き
- 不動産の相続登記(求められる場合あり)
- 勤務先への届出
最低でも10部はコピーを取っておくべきだ。原本を役所に出してしまった後に追加コピーが必要になると、役所で「死亡届の記載事項証明書」を取得する手続きが必要になる。この証明書の交付は一定の条件下でのみ認められるため、事前にコピーを確保しておく方がはるかに簡単だ。
休日・夜間の対応
死亡届の期限最終日が土日祝日や年末年始にあたる場合、期限は翌開庁日まで自動延長される。しかし、葬儀と火葬を滞りなく行うためには、休日であっても速やかに届出するのが実務上の鉄則だ。
全国の多くの市区町村では宿直窓口(夜間休日窓口)を設けており、24時間体制で死亡届を受理し、火葬許可証を発行している。葬儀社がこの提出を代行するのが一般的だが、書類に不備があると受理が保留されるため、あらかじめ記入漏れがないか確認しておく。
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死亡届の提出後に行う手続き
死亡届が受理されると、被相続人の住民票は「住民票の除票」となり、戸籍には死亡の旨が記載されて「除籍」となる。反映には数日〜2週間程度かかる。これらの書類はその後の相続手続き全般で必要になるため、反映後に速やかに取得する。
死亡届の提出から相続手続き全体の流れについては相続手続きガイドに収録している。
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