司法書士と行政書士の違い:相続手続きの代行費用と選び方
司法書士と行政書士の違い:相続手続きの代行費用と選び方
相続手続きを専門家に依頼しようとすると、「司法書士」「行政書士」「弁護士」「税理士」という選択肢が出てくる。それぞれ何ができて、何ができないのか——これを知らずに依頼すると、思わぬ追加費用が発生する。
特に注意が必要なのが司法書士と行政書士の境界だ。行政書士に相続手続きを一括で依頼したつもりが、不動産登記だけは行政書士が法律上代行できないため、結局司法書士にも別途費用を払うことになった——という事態がよく起きる。
各専門家の業務範囲
司法書士
司法書士は不動産の相続登記(名義変更)を代行できる唯一の士業(弁護士は除く)。相続手続きにおいて最も中心的な役割を担う。
対応できる主な業務
- 不動産の相続登記申請(法務局への申請書作成・提出の代理)
- 遺産分割協議書の作成
- 相続関係説明図の作成
- 金融機関の口座解約・名義変更手続きの代行
- 家庭裁判所への申立書類作成(相続放棄・検認・特別代理人選任など)
できないこと:争いのある相続での代理交渉(訴訟代理は不可)、相続税申告
行政書士
行政書士は官公署に提出する書類の作成・手続きを業とする士業。相続に関する書類作成はできるが、法務局への登記申請の代理は法律上禁止されている。
対応できる主な業務
- 遺産分割協議書の作成
- 相続財産目録の作成
- 金融機関への届出書類の作成・手続き補助
- 戸籍謄本の収集代行
できないこと:不動産の相続登記申請の代理(これが最大の落とし穴)、訴訟代理
弁護士
弁護士はすべての士業の業務範囲を含む。相続人間に争いがある場合(遺産分割調停・訴訟)は弁護士でなければ代理人になれない。
対応できる主な業務
- 上記すべて
- 遺産分割の交渉・調停・訴訟の代理
- 遺言書の無効確認・遺留分侵害額請求
費用:他の士業に比べて高額になりやすい。争いのない相続での不動産登記のみなら、司法書士の方がコスパがよい。
税理士
税理士は税務に関する業務が専門。相続税申告が必要な場合は、原則として税理士にしか申告書を代理作成・提出する権限がない。
対応できる主な業務
- 相続税の申告書の作成・税務署への提出代理
- 相続財産の評価(土地の路線価計算など)
- 各種特例(配偶者控除・小規模宅地等の特例)の適用判断
相続手続きの代行費用の相場
| 手続き | 担当士業 | 費用目安 |
|---|---|---|
| 不動産相続登記(評価額4,000万円の場合) | 司法書士 | 70,000〜150,000円 |
| 遺産分割協議書の作成のみ | 行政書士 | 30,000〜80,000円 |
| 金融機関口座解約(1機関あたり) | 司法書士・行政書士 | 30,000〜50,000円 |
| 相続放棄の申立て代行 | 司法書士・弁護士 | 30,000〜80,000円 |
| 相続税申告(遺産1億円の場合) | 税理士 | 500,000〜1,000,000円 |
| 信託銀行への一括丸投げ | 信託銀行 | 財産の1〜1.2%(最低100万〜120万円) |
追加費用が発生しやすい条件:
- 相続人が4名以上
- 不動産の筆数が多い(1筆ごとに加算)
- 数次相続(故人の親の相続も未了で絡んでいる)
- 相続人のなかに海外在住者や未成年者がいる
行政書士に頼んだ場合の「二重請求」の罠
相続の全手続きを「まるっとお任せ」のイメージで行政書士に依頼した場合、以下のような追加請求が発生することがある。
- 行政書士が遺産分割協議書を作成(30,000〜80,000円)
- 「不動産の名義変更は法律上できません」と言われる
- 別途、司法書士に登記申請を依頼(70,000〜150,000円)
- 合計で二重に専門家費用を支払うことになる
最初から司法書士に依頼すれば、遺産分割協議書の作成と不動産登記の両方を一人で担当してもらえる。不動産が絡む相続では、最初の相談先は司法書士とするのが効率的だ。
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費用を最小限に抑えるための使い分け
| 状況 | 推奨する依頼先 |
|---|---|
| 不動産があり、争いがない | 司法書士(登記・協議書を一括) |
| 不動産がなく、預貯金と株式のみ | 行政書士(協議書・銀行解約) |
| 相続人間に争いがある | 弁護士(交渉・調停代理) |
| 遺産総額が基礎控除を超える | 税理士(相続税申告) |
| 全部丸投げしたい・費用を気にしない | 信託銀行(ただし最低100万円〜) |
| 不動産も争いも税務も絡む | 司法書士+税理士の連携(または相続専門の弁護士) |
専門家なしで自分でやる場合
相続税の申告が不要で、不動産の登記を自分で行う意志があれば、費用を大幅に節約できる。法務局の無料相談窓口を活用し、必要書類を正確に揃えれば自力での申請は可能だ。
ただし以下のケースは専門家への依頼を強く推奨する。
- 相続人のなかに所在不明者がいる
- 故人の戸籍が複雑(再婚・認知した子・数次相続)
- 不動産が多筆・農地・借地権を含む
- 期限(10ヶ月・3年)が近い
まとめ
- 不動産の相続登記は司法書士(または弁護士)しか代理申請できない
- 行政書士は協議書作成はできるが登記申請の代理は不可
- 費用節約のためには「まず司法書士に相談」が基本
- 争いがある場合は弁護士、税務申告は税理士が必須
専門家費用の見積もり取得のポイントや、自分でできる部分と依頼すべき部分の切り分け方については、相続手続きガイド — 日本の遺産整理で詳しく解説している。
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