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相続登記の費用 — 自分でやる場合と司法書士に依頼する場合の比較

相続登記の費用 — 自分でやる場合と司法書士に依頼する場合の比較

2024年4月の相続登記義務化により、不動産を相続した人は3年以内に登記しなければ10万円以下の過料が科される。司法書士に見積もりを取ったら15万円と言われた。財産は実家の土地だけなのに、そんな費用は払えない。かといって、自分でやって間違えるのも怖い。

この記事では、相続登記にかかる費用を「自分でやる場合」と「専門家に依頼する場合」で比較する。

自分でやる場合の実費

相続登記を自分で行う場合、必要な費用は以下のとおり。

登録免許税:固定資産税評価額の0.4%。たとえば評価額2,000万円の土地なら80,000円。これは自分でやっても司法書士に頼んでも同額かかる税金だ。なお、評価額100万円以下の土地は2027年3月31日まで免税措置がある。

戸籍謄本・除籍謄本の取得費用:1通450〜750円。被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を集めると、転籍回数にもよるが5〜10通程度、合計3,000〜7,500円が目安。

住民票・印鑑証明書:1通300円程度。相続人全員分が必要。

固定資産評価証明書:1通300円程度。

登記事項証明書:1通480〜600円。

定額小為替の手数料:郵送請求時、1枚につき200円。

合計の目安:登録免許税を除くと、書類取得の実費は5,000〜15,000円程度。登録免許税を含めたトータルでは、評価額2,000万円の不動産で約85,000〜95,000円になる。

司法書士に依頼する場合の費用

司法書士に相続登記を依頼する場合、報酬は5万〜15万円が相場だ。ただし、以下の要素で追加費用が発生する。

  • 不動産の筆数が多い(1筆追加ごとに5,000〜10,000円加算)
  • 相続人が4人以上(追加書類の取得・確認作業が増える)
  • 数次相続が発生している(中間省略ができない場合、登記が複数回必要)
  • 海外在住の相続人がいる(在外公館手続きのサポート費用)

加えて、戸籍謄本の取得代行を依頼すると別途1〜3万円程度。登録免許税は実費として別途請求される。

トータルでは、シンプルなケースで10〜20万円、複雑なケースで20〜30万円以上になることも珍しくない。

行政書士に依頼する場合の注意点

行政書士の報酬は司法書士より安い傾向にあり、5〜10万円程度が相場だ。しかし、行政書士には法律上、不動産の登記申請を代理する権限がない。

つまり、行政書士に依頼しても、戸籍収集や遺産分割協議書の作成までは対応してもらえるが、法務局への登記申請は結局自分でやるか、別途司法書士に依頼する必要がある。二重に報酬を支払うことになりかねないため、最初から司法書士に一括で依頼するか、自分で全部やるかの二択が合理的だ。

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オンラインサービスの費用

近年は「そうぞくドットコム」や「better相続」などのオンラインサービスも登場している。料金は8,250〜93,500円程度で、システムに情報を入力すると申請書が自動生成される。ただし、戸籍収集が含まれない格安プランでは、最も手間のかかる「戸籍集め」は自分でやらなければならない。

どの方法を選ぶべきか

自分でやるのが向いている人:不動産が1〜2筆、相続人が2〜3人、海外在住者がいない、数次相続がない。法務局の無料相談窓口(1回20分)を活用すれば、実費のみで完結できる。

司法書士に依頼すべき人:不動産が多数、相続人が複雑、海外在住者がいる、平日に法務局に通う時間が取れない。費用はかかるが、差し戻しのリスクがなく確実だ。

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