行政書士と司法書士の違い:相続手続きでどちらに頼むべきか
行政書士と司法書士の違い:相続手続きでどちらに頼むべきか
相続手続きを専門家に依頼しようとすると、「行政書士」「司法書士」「税理士」「弁護士」という複数の選択肢がある。誰に何を頼めるのかを理解していないと、依頼した後で「この業務はうちでは対応できません」と断られる事態が起きる。また、業務範囲外の仕事を引き受けた場合(非弁行為)は、作成した書類自体が無効になるリスクもある。
行政書士の業務範囲
行政書士は書類の作成と役所への手続き代行の専門家だ。相続の場面では以下の業務を担当できる。
行政書士ができること(相続関連):
- 遺産分割協議書の作成
- 相続関係説明図の作成
- 金融機関(銀行・証券会社)の口座解約・名義変更の手続き代行
- 自動車の名義変更(陸運局への申請)
- 相続放棄に関する書類の準備補助(申述書の作成は本人または弁護士)
行政書士ができないこと:
- 不動産の相続登記(名義変更)の申請代理(司法書士の独占業務)
- 140万円超の訴訟・調停の代理
- 相続税の申告(税理士の独占業務)
司法書士の業務範囲
司法書士は法務局への登記申請の代理が主な独占業務だ。
司法書士ができること(相続関連):
- 不動産の相続登記(名義変更)の申請代理
- 相続人申告登記の申出代理
- 法定相続情報証明の申出代理
- 遺産分割協議書の作成(行政書士と同様)
- 金融機関の手続き代行(行政書士と同様)
- 簡易裁判所での代理(140万円以下の案件限定)
不動産が含まれる相続では、司法書士への依頼が必須となる。行政書士が相続登記を代理で申請することは法律上できない。
費用相場の比較
| 業務内容 | 行政書士(目安) | 司法書士(目安) |
|---|---|---|
| 遺産分割協議書の作成 | 30,000円〜100,000円 | 30,000円〜100,000円 |
| 相続関係説明図の作成 | 10,000円〜30,000円 | 10,000円〜30,000円 |
| 銀行口座の解約代行(1行あたり) | 20,000円〜50,000円 | 20,000円〜50,000円 |
| 相続登記(登録免許税別) | 対応不可 | 50,000円〜150,000円 |
| 相続手続き一括サポート | 100,000円〜300,000円 | 150,000円〜400,000円 |
※登録免許税(不動産の固定資産税評価額の0.4%)は別途かかる
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どちらに依頼すべきかの判断基準
不動産(土地・建物)が含まれる場合 → 司法書士
相続登記は司法書士の独占業務であり、行政書士は対応不可。
不動産がなく、銀行口座・車の名義変更だけの場合 → 行政書士または司法書士のどちらでも可
両者とも対応できる。費用を比較して選ぶか、相続手続き全体をまとめて依頼できる司法書士を選ぶ方が手間が省ける。
複数種類の手続き(登記+銀行+自動車)をまとめて依頼したい場合 → 司法書士
司法書士は行政書士の業務範囲もカバーして受任できることが多い。
弁護士が必要になるケース
相続人の間で「争い(紛争)」が発生している場合は、行政書士・司法書士のどちらも対応できない。
弁護士への依頼が必要なケース:
- 相続人間で遺産の取り分について対立がある
- 他の相続人が遺産分割協議に応じない
- 遺言の有効性を争いたい
- 遺留分の侵害請求をしたい、またはされた
- 相続財産の隠匿が疑われる
非弁行為のリスク:「争いのある」相続案件で、行政書士・司法書士が当事者間の交渉を仲介したり、代理人として相手方と交渉したりした場合、弁護士法第72条(非弁行為の禁止)に違反する。この場合、作成した遺産分割協議書自体が後に無効とされるリスクがある。
税理士が必要なケース
相続税の申告が必要な場合は、税理士(または税理士と司法書士が連携した事務所)への依頼が必要だ。
- 遺産総額が基礎控除(3,000万円+600万円×相続人数)を超える場合
- 小規模宅地等の特例などを適用して節税する場合
- 被相続人が事業経営者で、事業継続に関わる相続がある場合
相続税申告の期限は死亡を知った日から10ヶ月以内だ。税理士への相談は遅くとも死亡後5〜6ヶ月以内に始めることを勧める。
費用を抑えたい場合:自分でできる手続き
相続手続きの一部は自分で行うことが可能だ。
| 手続き | 自分でできるか |
|---|---|
| 相続放棄の申述 | 可能(書式は裁判所HPで入手) |
| 相続人申告登記の申出 | 可能(登録免許税不要) |
| 相続登記(所有権移転)の申請 | 可能(ただし複雑) |
| 遺産分割協議書の作成 | 可能(相続人全員の合意があれば) |
| 法定相続情報証明の申出 | 可能(無料) |
不動産の相続登記を自分で行う場合は、法務局の「登記相談」を活用する。無料で事前相談ができ、書類の不備を指摘してもらえる。
相続手続き全体の詳細なガイドは、こちらから確認できる。
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