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親の銀行口座が凍結されたら:預貯金仮払い制度と解除の手順

親の銀行口座が凍結されたら:預貯金仮払い制度と解除の手順

親が亡くなった後、葬儀費用の支払いに親の通帳を使おうとしたらATMが使えなくなっていた——こうした状況に直面する遺族は多い。銀行口座の凍結は、遺族にとって精神的・経済的に大きな打撃になる。

ただし、法律上はこの問題に対処する手段が存在する。2019年7月から施行された「遺産分割前の相続預金の払戻し制度(民法第909条の2)」を使えば、相続人全員の合意がない段階でも、一定額まで単独で預金を引き出すことができる。


銀行口座はいつ凍結されるのか

「口座凍結」の正式名称は「取引停止措置」。銀行が名義人の死亡を認知した時点で口座は凍結される。

主なトリガーは以下の通り。

  1. 遺族が銀行に死亡を電話・窓口で伝えた時
  2. 銀行が新聞の死亡記事などで知った時
  3. 銀行が役所の死亡届情報を確認した時(一部の金融機関は住民票情報と連携している)

重要な誤解:死亡届を役所に提出しただけでは、銀行口座は自動的には凍結されない。多くの場合、遺族が銀行に連絡した時点で凍結が始まる。「黙っていれば凍結されない」という理解から、分割協議が整う前に黙ってATMから大量に引き出す行動をとる遺族もいるが、これは他の相続人との深刻な紛争を招くだけでなく、「相続財産の処分」に該当して相続放棄の権利を失う(法定単純承認)という致命的なリスクがある。


仮払い制度の仕組みと計算式

民法第909条の2に基づく「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」は、各相続人が単独で一定額まで預金を引き出せる制度だ。

計算式

単独払戻可能額 = 口座残高 × 1/3 × その相続人の法定相続分

ただし1金融機関あたりの上限は150万円(複数口座を持っていても合計150万円)。

具体例

故人の普通預金残高:1,200万円 相続人:配偶者(法定相続分1/2)と子2名(各1/4)

相続人 計算式 計算結果 実際に引き出せる額
配偶者 1,200万 × 1/3 × 1/2 200万円 150万円(上限適用)
子A 1,200万 × 1/3 × 1/4 100万円 100万円(上限内)
子B 1,200万 × 1/3 × 1/4 100万円 100万円(上限内)

つまりこの家族全体では最大350万円を、遺産分割協議の成立前に合法的に引き出すことができる。


仮払い制度の手続きと必要書類

仮払いを請求する相続人は、金融機関の窓口に以下を持参する。

必須書類(共通)

  • 故人の除籍謄本(出生から死亡までの連続した戸籍謄本)
  • 相続関係を示す相続人全員の戸籍謄本
  • 請求する相続人自身の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
  • 通帳・キャッシュカード(あれば)

金融機関によって独自の申請書式がある場合もある。事前に電話で確認してから行くと窓口での差し戻しを防げる。

引き出した資金の使途に注意

仮払いで引き出したお金を葬儀費用・生活費以外の用途(自分の借金返済・贅沢品の購入など)に充てた場合、「相続財産の処分」とみなされる可能性がある。そうなると民法第921条第1号の「法定単純承認」が成立し、その後に多額の借金が発覚しても相続放棄ができなくなる。引き出した資金の用途は記録しておくこと。


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口座凍結後の全額解除(遺産分割後)

遺産分割協議が整い、全員が署名・実印を押した「遺産分割協議書」が完成した後に、正式な口座解約・名義変更の手続きができる。

銀行窓口への持参書類(一般的な例)

  • 故人の除籍謄本(出生から死亡まで連続したもの)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書の原本(全員の実印押印済み)
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 通帳・届出印

銀行によっては独自の「相続届出書」を別途記入する必要がある。メガバンク・ゆうちょ銀行・地方銀行・ネット銀行でそれぞれ書式が異なる。

原本の扱いに注意:戸籍謄本の原本を銀行に提出すると返却までに時間がかかり、複数の銀行で同時に手続きができなくなる。「法定相続情報一覧図」を法務局で無料発行してもらえば、原本の代わりに使いまわせるため、複数の金融機関との手続きを並行して進めることができる。


葬儀費用が払えない場合の別の手段

仮払い制度が使えるまでに時間がかかる場合、または手続きが複雑で待てない場合、以下の手段も検討に値する。

1. 相続人が立て替えて後から請求する 葬儀費用は遺産から控除できる(相続税の計算上)。立て替えた費用の領収書を保管しておき、後から遺産分割時に精算する方法が一般的。

2. 故人の別口座(定期預金など)からの仮払い 複数の銀行に口座がある場合、それぞれの銀行で仮払いを請求できる(各行150万円が上限)。

3. 葬儀社への分割払い交渉 大手葬儀社であれば後払いや分割払いに対応している場合がある。


まとめ

  • 銀行口座の凍結は「遺族が銀行に連絡した時点」で発生することが多い
  • 凍結前に大量引き出しをすると相続放棄ができなくなる危険がある
  • 仮払い制度(民法第909条の2)により、1金融機関あたり最大150万円を単独で引き出せる
  • 計算式:残高 × 1/3 × 自分の法定相続分(150万円が上限)
  • 全額解除には遺産分割協議書と全員の印鑑証明書が必要

口座凍結の問題は時間との戦いになることが多い。相続手続きガイド — 日本の遺産整理では、主要金融機関ごとの必要書類リストと窓口への訪問前チェックリストを収録している。二度手間を防いで最短で手続きを完了させたい方に役立てていただければと思う。

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