預貯金の仮払い制度 — 口座凍結でも最大150万円を引き出す方法
預貯金の仮払い制度 — 口座凍結でも最大150万円を引き出す方法
親が亡くなり銀行口座が凍結された。葬儀代の支払いができない、当面の生活費がない。遺産分割協議が整うまで数ヶ月待てない。こうした緊急事態に対応するために2019年7月に導入されたのが「預貯金の仮払い制度」だ。
仮払い制度とは
民法第909条の2に基づき、遺産分割協議が成立する前であっても、各相続人が単独で一定額の預貯金を金融機関から引き出せる制度だ。他の相続人の同意は不要であり、遺産分割協議書も不要だ。
計算式
単独で引き出せる金額は以下の式で計算する。
引き出し可能額 = 口座残高 × 1/3 × 法定相続分
ただし、1金融機関あたりの上限は150万円。この上限は「1口座ごと」ではなく「1金融機関ごと」に適用される。同じ銀行に普通預金と定期預金の2口座があっても、合計150万円が限度だ。
計算例:残高1,200万円、相続人が配偶者(法定相続分1/2)と子2人(各1/4)の場合
- 配偶者:1,200万 × 1/3 × 1/2 = 200万円 → 上限150万円が適用
- 子それぞれ:1,200万 × 1/3 × 1/4 = 100万円 → 上限以下なので100万円
必要書類
仮払い請求に必要な書類は通常の相続手続きとほぼ同じだが、遺産分割協議書は不要だ。
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本一式(または法定相続情報一覧図の写し)
- 請求する相続人の戸籍謄本
- 請求する相続人の印鑑登録証明書
- 金融機関所定の請求書
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法定単純承認のリスク
仮払い制度で引き出した資金は、法律上「遺産の一部分割」として扱われる。葬儀費用や当面の生活費に充てる場合は問題ないが、個人的な買い物や投資に使った場合は「相続財産の処分」とみなされ、法定単純承認が成立する可能性がある。
法定単純承認が成立すると、後から多額の借金が発覚しても相続放棄ができなくなる。借金の有無が不明な段階では、仮払いで引き出す金額は必要最小限にとどめ、使途を記録しておくことが重要だ。
仮払い制度の活用方法を含む、口座凍結への対応手順は相続手続きガイドに収録している。
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