銀行口座 死亡後の手続き|口座凍結の解除方法と仮払い制度
口座凍結はいつ、なぜ起きるのか
銀行口座が凍結されるのは、銀行が名義人の死亡を知った時点です。死亡届を出した瞬間に自動的に凍結されるわけではなく、遺族や親族が銀行に連絡したとき、あるいは新聞のお悔やみ欄などから銀行が死亡を把握したタイミングで凍結されます。
凍結されると、ATMでの引き出し、振込、引き落とし(光熱費・クレジットカードなど)がすべて停止します。葬儀費用や当面の生活費が必要な遺族にとって、突然の凍結は大きな打撃です。
凍結前にATMで引き出すのはNG
「凍結される前にキャッシュカードで引き出しておこう」と考える人は少なくありません。しかしこれは大きなリスクを伴います。
被相続人の財産を使う行為は「相続財産の処分行為」とみなされ、法律上「単純承認」が成立する可能性があります。つまり、後から被相続人に多額の借金が発覚しても、もう相続放棄ができなくなるということです。
借金の有無が不明な段階では、故人の口座には手をつけないのが鉄則です。
150万円の仮払い制度(民法第909条の2)
相続人は、他の相続人の同意なしに、銀行窓口で単独で預金の一部を引き出せる制度があります。計算式は次のとおりです。
仮払い限度額 = 死亡時の預金残高 × 1/3 × 申請者の法定相続分(上限150万円/1金融機関)
たとえば預金残高が1,200万円で申請者が配偶者(法定相続分1/2)の場合、計算上は200万円ですが、上限150万円が適用されるため、引き出せるのは150万円です。
仮払いの必要書類
- 被相続人の除籍謄本(死亡の記載があるもの)
- 申請者の戸籍謄本(被相続人との関係を証明)
- 申請者の印鑑証明書と実印
ゆうちょ銀行の場合も同じ制度が利用できますが、必要書類や処理期間は窓口に確認してください。急ぎの場合は早めに手続きを始めてください。
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相続手続きによる口座解約・名義変更
仮払いではなく全額を引き出す(口座を解約する)には、正式な相続手続きが必要です。
遺言書がある場合:
- 遺言書(公正証書遺言、または検認済みの自筆証書遺言)
- 被相続人の死亡記載のある戸籍
- 受取人の本人確認書類
遺言書がない場合:
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書
- 遺産分割協議書(相続人全員の実印)
銀行ごとに独自の書式(相続届)があるため、最初の窓口訪問では書類の案内を受けるだけで終わることがほとんどです。書類がそろった段階で2回目の訪問となります。
複数の銀行がある場合の優先順位
故人が複数の銀行に口座を持っていた場合、光熱費や固定費の引き落とし口座を最優先で手続きしてください。引き落とし不能が続くと延滞扱いになり、サービスが停止される可能性があります。
口座手続きも含めた全体の流れ
死後の銀行手続きは、年金停止、保険請求、相続登記といった他の手続きと同時並行で進める必要があります。期限管理も含めて全体を把握したい方は、終活・相続完全ガイドをご確認ください。
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