$0 Japan — Estate Settlement Checklist

戸籍謄本の集め方 — 出生から死亡まで遡る方法

戸籍謄本の集め方 — 出生から死亡まで遡る方法

相続手続きの最大の壁は「被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本」の収集だ。法務局でも銀行でも、この戸籍一式がなければ手続きは一歩も進まない。しかし転籍や婚姻のたびに本籍が変わるため、複数の市区町村から取り寄せなければならず、手書きの古い戸籍は解読すら困難だ。

なぜ出生まで遡る必要があるのか

現在の戸籍だけでは、法定相続人の全員を把握できない。被相続人に認知した子や養子がいた場合、その情報は過去の戸籍にしか記載されていないことがある。法務局や金融機関は、隠れた相続人がいないかを確認するために、出生から死亡までの連続した戸籍一式の提出を求める。

戸籍の種類

戸籍謄本(現在戸籍):現在有効な戸籍。1通450円。

除籍謄本:その戸籍に属する人が全員いなくなった(死亡・転籍・婚姻等で除籍された)戸籍。1通750円。

改製原戸籍:法律の改正により様式が変わる前の旧い戸籍。1通750円。コンピュータ化(平成改製)や法務省令改正(昭和改製)のたびに作られる。改製時に移記されない情報(認知や養子縁組の記録など)があるため、必ず取得しなければならない。

戸籍の遡り方

ステップ1:被相続人の死亡時の本籍地から始める。まず死亡時の本籍地の市区町村役場で、最新の除籍謄本を取得する。

ステップ2:取得した戸籍から前の本籍地を読み取る。戸籍には「従前の戸籍」「○○より入籍」「○○より転籍」などの記載がある。この情報を頼りに、一つ前の本籍地を特定する。

ステップ3:一つ前の本籍地の役場に請求する。そこでもまた「従前の戸籍」を確認し、さらに前の本籍地へと遡る。

ステップ4:出生時の戸籍にたどり着くまで繰り返す。被相続人が父母の戸籍に初めて記載された(出生の記載がある)戸籍まで遡れば完了だ。

転籍が多い人の場合は5〜10通、少ない人でも2〜3通が必要になる。

無料ダウンロード

Japan — Estate Settlement Checklistを入手

この記事の内容を印刷可能なチェックリストに — 行動プランとリファレンスガイド付きで、今日からすぐに使えます。

郵送請求の方法

遠方の本籍地の戸籍は郵送で取得できる。送付するものは以下のとおり。

  • 戸籍交付申請書(各自治体のウェブサイトからダウンロード可能)
  • 本人確認書類のコピー(運転免許証等)
  • 手数料分の定額小為替(郵便局で購入、1枚につき200円の手数料がかかる)
  • 返信用封筒(切手貼付、自分の住所を記入)
  • 請求理由を証明する書類(相続人であることを示す戸籍のコピーなど)

申請書の「請求理由」欄には「被相続人○○の相続手続きのため、出生から死亡までの連続した戸籍をすべて交付願います」と明記する。こう書くことで、その役場で保管されている分をすべて出してもらえる。

定額小為替は多めに同封しておくのがコツだ。何通の戸籍があるか事前には分からないため、事前に電話で必要な通数と金額を確認するか、余分に同封して差額を定額小為替で返還してもらう。

手書き戸籍の解読

明治・大正時代の戸籍は手書きで、旧字体やくずし字で記載されている。判読が難しい場合は、役場の窓口で職員に読み方を教えてもらうか、法務局の無料相談窓口で確認する方法がある。

特に注意すべきは「養子縁組」「認知」「離縁」の記載だ。これらは法定相続人の範囲に直結するため、見落とすと遺産分割協議が無効になりかねない。

戸籍収集の最適順序から法定相続情報一覧図の作成まで、手続きの全体像は相続手続きガイドに収録している。

Japan — Estate Settlement Checklistを無料で受け取る

Japan — Estate Settlement Checklistをダウンロード — チェックリスト・テンプレート・行動プランを収録した印刷可能なガイドで、今日からすぐに使えます。

詳しく見る →