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法定相続情報一覧図の必要書類と作り方

法定相続情報一覧図の必要書類と作り方

銀行口座の解約に戸籍の原本を出して、返却されるまで2週間。その間、不動産の相続登記も法務局に戸籍を出さなければならないのに手元にない。こうした「戸籍待ち」のボトルネックを完全に解消するのが「法定相続情報一覧図」だ。

法定相続情報一覧図とは

法定相続情報証明制度は2017年にスタートした制度で、法務局に戸籍一式を提出して一覧図の認証を受けると、法務局から無料で何枚でも写しを交付してもらえる。この写しは戸籍の束と同等の証明力を持つため、銀行・証券会社・法務局・税務署など複数の窓口に同時に提出できる。

必要書類

法務局への申出に必要な書類は以下のとおり。

必ず必要な書類

  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本一式(除籍謄本・改製原戸籍を含む)
  • 被相続人の住民票の除票(最後の住所を証明するため)
  • 申出人(相続人の一人)の戸籍謄本
  • 申出人の住所を確認できる書類(住民票、運転免許証のコピー等)
  • 法定相続情報一覧図(自分で作成した図面)

状況に応じて必要な書類

  • 各相続人の住民票:一覧図に住所を記載する場合のみ。住所を記載しておくと金融機関の手続きが円滑になるため、記載を推奨する
  • 委任状:代理人(司法書士等)が申出する場合

一覧図の作成手順

法定相続情報一覧図は申出人が自分で作成する。法務局が作成してくれるわけではない。

ステップ1:被相続人の出生から死亡までの戸籍を読み解き、法定相続人を確定する。養子縁組や認知された子がいないかを漏れなく確認する。

ステップ2:A4用紙に以下の情報を記載する。

  • 被相続人:氏名、生年月日、死亡年月日、最後の住所、最後の本籍
  • 各相続人:氏名、生年月日、住所、被相続人との続柄

記載方法は家系図形式(線で親子関係を結ぶ)でも、列記形式(箇条書き)でも構わない。法務局のウェブサイトにひな型が公開されている。

ステップ3:必要書類一式とともに、被相続人の最後の本籍地、最後の住所地、申出人の住所地、または被相続人名義の不動産所在地のいずれかを管轄する法務局に申出する。窓口持参でも郵送でも可能だ。

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メリット

複数の手続きを同時並行で進められる。必要な枚数だけ写しを交付してもらえば、銀行A・銀行B・法務局に同時に提出できる。戸籍原本を1セットしか持っていない場合と比べて、手続き期間を数週間短縮できる。

無料で何枚でも交付される。戸籍謄本を複数セット取得すると1セットあたり数千円かかるが、一覧図の写しは何枚でも無料だ。

5年間再交付可能。最初の申出から5年間は、追加の書類提出なしに何枚でも写しの再交付を受けられる。

各種手続きで広く利用可能。法務局(相続登記)、金融機関(口座解約・名義変更)、税務署(相続税申告)、年金事務所(遺族年金請求)など、ほぼすべての相続手続きで利用できる。

実務上の注意点

一覧図が認証されるまでの期間は通常1〜2週間だが、法務局の混雑状況により前後する。認証期間中は提出した戸籍の原本を返却してもらえないため、銀行口座の凍結解除など急ぎの手続きがある場合は、戸籍を先にそちらで使い、返却後に一覧図の申出をする方が合理的な場合もある。

法定相続情報一覧図の作成から相続登記、銀行手続きまでの最適順序は相続手続きガイドに収録している。

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