相続手続きのスケジュール — 期限と必要書類の一覧表
相続手続きのスケジュール — 期限と必要書類の一覧表
相続手続きには複数の法定期限があり、それぞれ異なる機関に異なる書類を提出しなければならない。期限を過ぎれば加算税や過料のペナルティが課される。全体像を把握して優先順位をつけることが、手続きを効率的に進める鍵だ。
時系列のスケジュール
7日以内
- 死亡届の提出(市区町村役場)
- 火葬許可証の取得
14日以内
- 年金受給停止届(年金事務所)
- 健康保険・介護保険の資格喪失届
- 世帯主変更届(該当する場合)
3ヶ月以内
- 相続放棄・限定承認の申述(家庭裁判所)
- 遺言書の検認申立て(自筆証書遺言の場合)
- 財産・債務の調査
4ヶ月以内
- 準確定申告(被相続人の所得税、税務署)
10ヶ月以内
- 遺産分割協議書の作成
- 相続税の申告・納付(税務署)
1年以内
- 遺留分侵害額請求権の行使期限
3年以内
- 不動産の相続登記(法務局)
- 預貯金口座の解約・名義変更(期限はないが早期対応推奨)
主な必要書類の一覧
相続手続き全般で使う共通書類は以下のとおり。
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本一式
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- 遺産分割協議書(相続人全員の実印押印)
- 固定資産評価証明書(不動産がある場合)
法定相続情報一覧図を作成すれば、戸籍一式の代わりに各窓口に提出でき、手続きの同時並行が可能になる。
優先順位の考え方
最も期限が短い手続きから着手する。特に相続放棄の判断(3ヶ月)と準確定申告(4ヶ月)は、戸籍収集や財産調査に時間がかかるため、実質的な猶予は想像以上に短い。
一方、相続登記は3年の猶予があるが、銀行口座の凍結解除は相続人の生活に直結するため、実務上は早期に着手すべきだ。
各手続きの優先順位と最適な進め方は相続手続きガイドに収録している。
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