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親が亡くなったらやること:死後14日以内の手続きチェックリスト

親が亡くなったらやること:死後14日以内の手続きチェックリスト

親が亡くなった後、遺族が直面するのは悲嘆と膨大な行政手続きの同時進行だ。しかも手続きには「7日以内」「10日以内」「14日以内」という複数の異なる期限が設けられており、役所・年金事務所・金融機関をバラバラに回る必要がある。何から始めるべきかわからず、後で過料や返納義務を負う家族も多い。

この記事では、死後2週間以内に確実に対応すべき手続きを時系列で整理する。

死亡当日〜翌日

死亡診断書(または死体検案書)を受け取る

病院で亡くなった場合は担当医から、自宅や施設で突然亡くなった場合は警察の検視・検案を経た後に医師から受け取る。この書類なしに次の手続きはできない。

原本を役所に提出する前に、必ずコピーを10枚以上取っておく。原本は役所に提出すると返却されない。後の手続き(保険、年金など)でコピーが必要になる場面は必ず来る。

葬儀社に連絡し、遺体の搬送・安置を手配する

病院は原則として遺体を長時間保管できない。葬儀社に連絡して寝台車で遺体を安置施設へ搬送する必要がある。この時点で葬儀の形式や日程も相談する。ただし、葬儀の詳細な契約はすぐに迫られても、搬送のみ依頼して葬儀社選びは翌日以降に改める選択も可能だ。


死後7日以内

死亡届・火葬許可申請書を提出する(期限:7日以内)

提出先:死亡地・本籍地・届出人の住所地、いずれかの市区町村役場

死亡届と火葬許可申請書を同時に提出することで、火葬許可証が即日交付される。実務上は葬儀社が代行してくれることが多いが、書類の記入(届出人欄など)は遺族が行う。

期限を過ぎると5万円以下の過料が科される可能性がある。

葬儀・通夜・告別式・火葬を実施する

火葬後に火葬場から受け取る埋葬許可証(火葬済みの火葬許可証)は、後の納骨に必要な書類だ。紛失しないよう厳重に保管する。


死後10〜14日以内

年金受給停止の届出(期限:厚生年金10日以内・国民年金14日以内)

提出先:年金事務所または市区町村役場

故人が年金を受給していた場合、停止届を出さないと過払いとなり後で返納を求められる。マイナンバーが収録されている場合は届出不要なケースもあるので確認する。

同時に未支給年金の請求も行う(5年以内に請求しないと時効消滅)。

健康保険証・介護保険証の返納(期限:14日以内)

提出先:市区町村役場

  • 国民健康保険・後期高齢者医療保険:市区町村役場の国保窓口へ返納
  • 会社の健康保険(協会けんぽ・健保組合):勤務先または健保組合へ返納

返納の際に「葬祭費(葬儀費の一部補助)」の申請も同時に行う。支給額は加入している保険の種類によって異なる。

保険の種類 支給内容 申請先
国民健康保険 葬祭費:自治体によって異なる(1〜7万円程度) 市区町村役場
後期高齢者医療 葬祭費:自治体によって異なる(5万円が多い) 市区町村役場
協会けんぽ(被保険者が死亡) 埋葬料:5万円 協会けんぽ
健保組合 埋葬料:組合規定による 各健保組合

申請期限は健保の種類によって2〜3年のことが多いが、早めに申請する。

世帯主変更届(期限:14日以内)

提出先:市区町村役場

以下のいずれかに該当する場合は、世帯主変更届の提出が必要だ。

  • 故人が世帯主であった
  • 残された世帯員が15歳以上の2人以上いる

残された家族が「配偶者のみ」または「15歳未満の子のみ」の場合は、自動的に残された大人が世帯主となるため、届出は不要だ。

必要書類

  • 窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 故人のマイナンバーカード(持参できる場合)

世帯主変更届の用紙は窓口で入手できる。

国民年金の第3号被保険者の手続き(該当者のみ)

故人が会社員で、その配偶者が専業主婦(夫)で第3号被保険者だった場合、配偶者は第1号被保険者への切り替え手続きが必要だ。14日以内に市区町村役場へ届け出る。


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死後14日〜3ヶ月以内に行うこと(次のステップ)

14日以内の手続きが完了したら、以下の手続きに移行する。

手続き 期限 提出先
相続放棄または限定承認の申述 死亡を知った日から3ヶ月以内 家庭裁判所
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集 3ヶ月以内に着手 各市区町村役場または広域交付
準確定申告(確定申告が必要だった場合) 死亡を知った日から4ヶ月以内 税務署
相続税の申告・納税(課税対象の場合) 死亡を知った日から10ヶ月以内 税務署
不動産の相続登記 相続を知った日から3年以内 法務局

3ヶ月・4ヶ月・10ヶ月・3年という複数のデッドラインが存在するため、カレンダーに明記して管理することを強く勧める。

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