親が亡くなったらやること — 死亡後の手続き一覧チェックリスト
親が亡くなったらやること — 死亡後の手続き一覧チェックリスト
親が亡くなると、悲しみの中で膨大な手続きに直面する。死亡届は7日以内、年金の受給停止は14日以内、相続放棄は3ヶ月以内、相続税の申告は10ヶ月以内。期限を過ぎればペナルティが科される。
この記事では、死亡直後から遺産整理完了までの手続きを時系列で整理する。
死亡当日〜7日以内
死亡診断書の受け取り。病院で亡くなった場合は担当医から、自宅や事故の場合は警察経由で死体検案書が発行される。受け取ったらすぐにコピーを10部以上取っておく。原本は役所に提出すると戻ってこないため、コピーは保険金請求や年金手続きなど多くの場面で必要になる。
死亡届の提出。死亡の事実を知った日から7日以内に市区町村役場に提出する。同時に火葬許可申請書も提出し、火葬許可証を受け取る。休日・夜間でも宿直窓口で受理される。葬儀社が代行するのが一般的だ。
葬儀・火葬。火葬許可証がなければ火葬はできない。
7日〜14日以内
年金受給停止の届出。国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内に年金事務所に届け出る。届出が遅れると年金が不正受給扱いになり、後日返還を求められる。
健康保険・介護保険の資格喪失届。14日以内に提出する。
世帯主変更届。故人が世帯主で、世帯に15歳以上の人が2人以上残る場合、14日以内に届け出る。
1ヶ月〜3ヶ月以内
銀行口座の凍結への対応。金融機関に死亡を届け出ると口座が凍結される。葬儀費用などで資金が必要な場合は、仮払い制度(1金融機関あたり最大150万円)を利用できる。
戸籍謄本の収集。被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を集め始める。相続手続きのあらゆる場面で必要になる核心的書類だ。
遺言書の有無の確認。自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が必要。公正証書遺言は最寄りの公証役場で検索できる。法務局の遺言書保管制度を利用している場合は法務局に問い合わせる。
相続放棄の判断。借金がある場合、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てなければならない。
財産の調査。預貯金の残高証明書、不動産の名寄帳、信用情報機関への開示請求で、プラス・マイナス双方の財産を洗い出す。
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4ヶ月以内
準確定申告。被相続人が確定申告の対象者だった場合、死亡年の所得について相続人が代わりに申告する。
10ヶ月以内
遺産分割協議書の作成。相続人全員で分割方法を合意し、全員が実印で署名押印する。
相続税の申告・納付。遺産の課税価格が基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数)を超える場合に必要。
3年以内
不動産の相続登記。2024年4月から義務化され、3年以内に登記しなければ10万円以下の過料が科される。
その他の手続き
- 生命保険金の請求(3年以内が一般的)
- 公共料金・クレジットカード・サブスクリプションの名義変更・解約
- 自動車の名義変更
- 確定拠出年金・iDeCoの手続き
これらの手続きの最適順序と、一つも漏らさないためのチェックリストは相続手続きガイドに収録している。
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