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相続の委任状の書き方 — 代理人に手続きを任せる方法

相続の委任状の書き方 — 代理人に手続きを任せる方法

相続人が遠方に住んでいる、仕事で平日に動けない。こうした場合、他の相続人や家族に手続きを委任できる。ただし、委任状の書き方を間違えると法務局や銀行の窓口で受理されない。

委任状が必要な場面

  • 法務局への相続登記申請を他の相続人が代理で提出する場合
  • 金融機関の口座解約・名義変更を代表者が行う場合
  • 市区町村での戸籍謄本の取得を他の相続人が代行する場合
  • 税務署への相続税申告書を他の相続人が提出する場合

委任状に記載すべき項目

委任状には以下の項目を漏れなく記載する。

  • 委任者(依頼する人)の情報:住所、氏名、生年月日、連絡先
  • 受任者(代理で行う人)の情報:住所、氏名、生年月日
  • 委任する内容:具体的に何を委任するか(「被相続人○○の相続に関する不動産登記申請手続き一切」など)
  • 委任の範囲:「復代理人の選任を含む」等の特別な委任事項があれば記載
  • 作成日
  • 委任者の署名・押印

法務局への登記申請の場合は実印での押印は不要だが、金融機関の手続きでは実印での押印と印鑑証明書の添付を求められるのが一般的だ。

法務局用の委任状のポイント

相続登記の申請を代理人に委任する場合、委任状には以下を明記する。

「次の登記申請に関する一切の権限を委任する。登記の目的:所有権移転。原因:令和○年○月○日相続。不動産の表示:(登記事項証明書のとおり記載)」

不動産の特定が不十分だと法務局に却下されるため、登記事項証明書の記載どおりに地番・家屋番号を記載する。

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銀行用の委任状のポイント

各銀行には所定の委任状用紙がある場合が多い。事前に窓口で書式を入手するか、ウェブサイトからダウンロードして使用する。銀行独自の書式がない場合は、自作の委任状でも受理されるが、実印押印と印鑑証明書(発行から6ヶ月以内)の添付が求められる。

委任状の作成方法を含む相続手続きの全体像は相続手続きガイドに収録している。

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