相続登記の義務化 — いつから、罰則、自分でやる方法
相続登記の義務化 — いつから、罰則、自分でやる方法
2024年4月1日、不動産の相続登記が完全に義務化された。これまでは「いつかやればいい」と先送りできた名義変更が、法的義務に変わった。この制度改正の背景にあるのは、全国で約900万筆にのぼる所有者不明土地の問題だ。
いつから義務化されたのか
相続登記の義務化は2024年4月1日に施行された。改正不動産登記法に基づき、相続によって不動産を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ不動産の取得を知った日から3年以内に、所有権移転登記を申請しなければならない。
この義務は施行日以前に発生した相続にも遡及適用される。つまり、何十年も前に親が亡くなって名義変更をしていない不動産も対象だ。この場合の期限は、2024年4月1日から3年後の2027年3月31日となる。
罰則と過料
正当な理由なく期限内に登記しなかった場合、10万円以下の過料に処される。過料は行政上の制裁であり、刑事罰(前科)ではないが、裁判所を通じて通知される。
「正当な理由」として認められる可能性があるのは、以下のようなケースだ。
- 相続人が極めて多数で、全員の把握に時間を要する
- 遺産分割協議が相続人間の紛争でまとまらない
- 相続人自身が重病で手続きが困難
- 経済的な困窮により登記費用を捻出できない
単に「面倒だった」「知らなかった」は正当な理由にならない。
相続人申告登記(救済策)
遺産分割協議がまとまらず、3年以内に正式な相続登記ができない場合の救済策として「相続人申告登記」が新設された。
これは「自分が相続人であること」を法務局に申し出る簡易な手続きで、相続人が単独で、自分の分だけ申出できる。他の相続人の協力は不要だ。
ただし、これは暫定的な措置であり、遺産分割が正式に成立した後は、そこからさらに3年以内に、分割内容に沿った本登記を行う義務がある。
無料ダウンロード
Japan — Estate Settlement Checklistを入手
この記事の内容を印刷可能なチェックリストに — 行動プランとリファレンスガイド付きで、今日からすぐに使えます。
自分で対応する方法
相続登記を自分で行う場合の費用は、登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)と戸籍などの書類取得費用(5,000〜15,000円程度)だ。司法書士に依頼すると追加で5〜15万円の報酬がかかる。
シンプルなケース(相続人が少数、不動産が1〜2筆、海外在住者なし)であれば、法務局の無料相談窓口を活用しながら自分で完結できる。
具体的な申請書の書き方、登録免許税の計算方法、差し戻しを防ぐチェックリストは相続手続きガイドに収録している。
Japan — Estate Settlement Checklistを無料で受け取る
Japan — Estate Settlement Checklistをダウンロード — チェックリスト・テンプレート・行動プランを収録した印刷可能なガイドで、今日からすぐに使えます。