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登記事項証明書の取り方 — 法務局での取得方法とオンライン請求

登記事項証明書の取り方 — 法務局での取得方法とオンライン請求

相続登記の申請書を書くには、不動産の地番や家屋番号を正確に把握しなければならない。これらの情報は「登記事項証明書」に記載されている。住所(住居表示)とは異なるため、登記事項証明書を取得せずに申請書を作成すると、ほぼ確実に法務局で差し戻される。

登記事項証明書とは

登記事項証明書とは、法務局が管理する不動産登記簿のデータを証明した公的書類だ。かつては「登記簿謄本」と呼ばれていたもので、土地と建物それぞれについて発行される。

記載されている主な内容は、表題部(所在、地番、地目、地積、構造、床面積など)、権利部甲区(所有権の登記)、権利部乙区(抵当権等の登記)だ。

取得方法

法務局窓口:全国どこの法務局でも、日本全国の不動産の登記事項証明書を取得できる。手数料は1通600円。窓口に設置された請求書に不動産の所在と地番を記入し、収入印紙を貼付して提出する。

郵送請求:法務局に請求書と収入印紙、返信用封筒を郵送する。手数料は同じく1通600円。

オンライン請求(登記・供託オンライン申請システム):専用サイトからオンラインで請求し、窓口受取なら1通480円、郵送受取なら1通500円と割安になる。平日8:30〜21:00まで利用可能で、窓口に行く必要がない。

地番の調べ方

登記事項証明書を請求するには「地番」が必要だが、普段使っている住所は「住居表示」であり、地番とは異なる。地番を調べる方法は以下のとおり。

  • 固定資産税の納税通知書に記載されている
  • 法務局の窓口で「ブルーマップ」(住居表示と地番の対照地図)を閲覧する
  • 法務局に電話で問い合わせる

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相続手続きでの使い方

登記事項証明書は以下の場面で必要になる。

  • 相続登記の申請書に不動産の表示を正確に記載するため
  • 遺産分割協議書に不動産の情報を記載するため
  • 現在の所有者と抵当権の有無を確認するため
  • 固定資産評価証明書を取得する際に地番を特定するため

登記事項証明書の取得を含む相続登記の全手順は相続手続きガイドに収録している。

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