固定資産評価証明書の取り方 — 相続登記に必要な取得方法と注意点
固定資産評価証明書の取り方 — 相続登記に必要な取得方法と注意点
相続登記を法務局に申請する際、登録免許税の計算根拠として「固定資産評価証明書」の添付が求められる。この証明書には不動産の評価額が記載されており、税額の計算に直接使用される。
固定資産評価証明書とは
固定資産評価証明書は、市区町村が不動産(土地・建物)の固定資産税評価額を公的に証明する書類だ。毎年1月1日時点の評価額が記載され、年度ごとに更新される。
相続登記では、この評価額に税率(0.4%)を乗じて登録免許税を計算する。
取得方法
取得窓口:不動産が所在する市区町村役場の税務課(資産税課)
請求できる人:
- 被相続人の相続人(戸籍謄本で相続関係を証明)
- 委任状を持つ代理人
手数料:1通あたり200〜400円程度(自治体により異なる)
必要書類:
- 請求者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 被相続人との相続関係を証明する戸籍謄本
- 委任状(代理人が請求する場合)
郵送請求も可能だ。申請書(自治体のウェブサイトからダウンロード)、本人確認書類のコピー、戸籍謄本のコピー、手数料分の定額小為替、返信用封筒を同封する。
年度またぎの注意点
固定資産評価証明書は年度単位で発行される。4月1日に年度が切り替わるため、以下の点に注意が必要だ。
登記申請年度の証明書を使う:3月に取得した証明書(前年度の評価額)を使って4月以降に登記申請すると、評価額が更新されていた場合に登録免許税の計算が合わず、法務局で却下される。
評価替えの年度に注意:固定資産税の評価額は3年に一度「評価替え」が行われる。評価替えの年度をまたいで登記申請する場合は、必ず最新の証明書を取得し直す。
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固定資産税の納税通知書との違い
毎年6月頃に届く「固定資産税納税通知書」にも評価額が記載されているが、法務局によっては納税通知書での代用を認めないケースがある。確実を期すなら、評価証明書を取得すべきだ。
また、納税通知書には非課税の不動産(私道など)が記載されていない。相続登記では非課税物件も対象となるため、名寄帳を取得して全物件を把握した上で、それぞれの評価証明書を取得する必要がある。
固定資産評価証明書の取得から登録免許税の計算まで、相続登記の全手順を知りたい方は相続手続きガイドを参照してほしい。
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