限定承認とは:やり方・費用・相続放棄との違いをわかりやすく解説
限定承認とは:やり方・費用・相続放棄との違いをわかりやすく解説
親が亡くなった後、財産より借金が多いかもしれない——しかし確信が持てない。相続放棄してしまったら手放すことになる自宅や思い出の品がある。そういう場合に使える手段が「限定承認(げんていしょうにん)」だ。
ただし、限定承認は「知っていれば使える選択肢」でありながら、手続きが複雑で費用もかかるため、実際に使われる件数は少ない。この記事では、どういうケースで有効で、どう手続きするかを解説する。
限定承認とは何か
限定承認とは、「相続によって得た財産の範囲内でのみ故人の債務(借金)を引き継ぐ」という相続の受け方だ(民法第922条)。
たとえば:
- 故人の財産:預貯金200万円
- 故人の借金:500万円
この場合、単純承認(通常の相続)をすると相続人が差額の300万円を自腹で返済しなければならない。しかし限定承認をすれば、返済義務は財産の200万円までに限られる。相続人の個人財産を使って借金を払う必要はない。
相続放棄との違い
| 限定承認 | 相続放棄 | |
|---|---|---|
| プラスの財産 | 取得できる(借金を払い切った後の余剰分) | 一切取得できない |
| マイナスの財産(借金) | 財産の範囲内で返済(超過分は免責) | 一切引き継がない |
| 手続き先 | 家庭裁判所 | 家庭裁判所 |
| 申述期限 | 相続を知った日から3ヶ月以内 | 同じ |
| 手続きの複雑さ | 複雑(全員で申述・公告・精算が必要) | 比較的シンプル |
| 費用目安 | 10万〜30万円以上 | 3,000〜5万円程度 |
| 相続人間の合意 | 全員の合意が必要 | 各自が単独で申請できる |
最大の違いは「財産が全くなくなるわけではない」点だ。財産が借金より多い(または同程度)の可能性が残っている場合、限定承認なら余剰財産を受け取れる。
限定承認が有効なケース
限定承認が相続放棄より合理的な場面は主に以下の通り。
財産と借金の額が不明で、財産が多い可能性がある 財産調査が完全に終わっていない段階で、借金が多いかもしれないが財産も相当額ある可能性が残っている場合。
故人の自宅に相続人が住んでいて手放したくない 限定承認の手続き中、不動産を「先買い権」で取得できる仕組みがある(後述)。相続放棄をすると自宅も失う。
ビジネスや事業の継続を検討している 故人が事業を持っていた場合、相続放棄では事業も手放すことになる。
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限定承認の手続きの流れ
1. 相続人全員での申述(家庭裁判所)
限定承認は相続人全員で申述しなければならない(民法第923条)。一部の相続人が単純承認・相続放棄を選んでいる場合、残りの相続人だけでは限定承認できない。
申述先:被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
申述書類(主なもの)
- 家庭裁判所の申述書(800円の収入印紙)
- 被相続人の除籍謄本(出生から死亡まで)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 郵便切手(各家庭裁判所の指定額)
2. 財産目録の作成と提出
申述後、5日以内に財産目録を作成して家庭裁判所に提出しなければならない(民法第929条)。財産目録には、プラスの財産とマイナスの財産(借金)すべてを記載する。
3. 相続債権者への公告と催告
家庭裁判所が限定承認を受理した後、相続人(限定承認者)は2ヶ月以上の期間を設けて、官報に「相続が開始した・債権を届け出るよう」という公告を掲載する(民法第927条)。
官報掲載費用:1回数千円〜1万円程度。
4. 債務の弁済と換価
公告期間が終了したら、判明した債権額に応じて財産を分配(換価・弁済)する。財産が足りない場合は按分して支払い、残額の返済義務は消える。
先買い権の行使:不動産などの財産を家族が手放したくない場合、「弁済に必要な価格を家庭裁判所が選んだ鑑定人に評価してもらい、その評価額を支払うことで取得する(先買い権)」という制度がある(民法第932条)。この仕組みにより、自宅を競売にかけずに取得できる可能性がある。
費用の目安
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 申述書の収入印紙 | 800円(相続人1名につき) |
| 郵便切手 | 数百〜数千円 |
| 官報掲載費用 | 1回あたり数千〜1万円 |
| 弁護士・司法書士報酬 | 100,000〜300,000円以上 |
手続きが複雑で清算作業も伴うため、専門家(弁護士または司法書士)への依頼が実質的に必要となるケースがほとんど。自力での対応は書類作成を含めかなり難しい。
申述期限に注意
限定承認も相続放棄と同じく、相続を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければならない。
この期限を超えると「単純承認」したものとみなされ(法定単純承認)、借金も全額引き継ぐことになる。財産調査が終わらないまま期限が迫る場合は、家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を申立て、期限の延長を求めることが可能。
限定承認を選ぶべきかの判断基準
| 状況 | 推奨する選択 |
|---|---|
| 財産より借金が明らかに多い | 相続放棄(手続きが簡単で費用が安い) |
| 財産も借金もあり差額が不明 | 限定承認を検討(費用と手間はかかる) |
| 借金はないがプラス財産がある | 単純承認(通常の相続) |
| 自宅に住んでいて手放したくない・借金あり | 限定承認の先買い権を検討 |
限定承認の手続き費用(弁護士報酬含め20〜30万円以上)と、取得できる財産の余剰額を比較して判断することが現実的だ。余剰財産が少ない場合は、そのコストを上回らないため、相続放棄の方が合理的なことが多い。
まとめ
- 限定承認は「財産の範囲内でしか借金を負わない」という相続の方法
- 全相続人の合意が必要。一人でも単純承認した人がいると使えない
- 申述期限は相続放棄と同じ3ヶ月以内
- 財産が借金を上回る可能性があるとき、または自宅を手放したくないときに有効
- 手続きが複雑で費用がかかるため、弁護士・司法書士への相談が現実的
相続放棄・限定承認・単純承認のどれを選ぶかの判断フロー、家庭裁判所への申述書作成のポイントについては相続手続きガイド — 日本の遺産整理で解説している。
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