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相続放棄の費用と限定承認の手続き:借金を引き継がないための3ヶ月の判断

相続放棄の費用と限定承認の手続き:借金を引き継がないための3ヶ月の判断

親が亡くなった後、財産よりも借金や保証債務の方が多いことが判明した場合、相続人は3つの選択肢から一つを選ばなければならない。何もしなければ「単純承認」として借金を引き継ぐことになる。「相続放棄」か「限定承認」を選ぶ場合は、死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所への申述が必要だ。

3つの選択肢の比較

単純承認 相続放棄 限定承認
法的効果 プラス・マイナスすべてを承継 相続人でなかったとみなされる プラスの範囲内でのみマイナスを弁済
手続き 特別な手続き不要(自動成立) 各相続人が単独で申述 相続人全員が共同で申述
期限 熟慮期間経過で自動成立 3ヶ月以内 3ヶ月以内
費用 なし 数千円〜(後述) 数万円〜(官報掲載費等が発生)
注意点 隠れた借金があっても全額返済義務 次順位の相続人に債務が移る 手続きが複雑で時間がかかる

相続放棄にかかる費用

相続放棄の申述は、家庭裁判所への申立て(申述)によって行う。本人申述であれば費用は比較的低い。

自分で申述する場合の実費

費用項目 金額目安
収入印紙(申述人1人あたり) 800円
郵便切手(裁判所からの連絡用) 500円〜1,000円程度
戸籍謄本・除籍謄本の取得費用 1通450〜750円 × 必要通数
郵便代(郵送申述の場合) 実費

合計すると、自分で手続きする場合の実費は数千円〜1万円程度が目安だ。

司法書士・弁護士に依頼する場合の費用

書類作成や申述を専門家に委任する場合は、別途報酬が発生する。

依頼先 費用目安
司法書士(書類作成のみ) 30,000円〜100,000円程度
弁護士(申述代理) 50,000円〜200,000円程度

親族間に対立があったり、相続関係が複雑だったりする場合は専門家に依頼するメリットがある。ただし、複数人が同時に放棄する場合(例:子供3人全員が放棄する)は、書類の一部を流用できるため、専門家に依頼する際は「まとめて依頼した場合の費用」を確認すると良い。

相続放棄の手続きの流れ

ステップ1:財産と債務の調査(熟慮期間中)

まず、亡くなった人の財産(預貯金、不動産、有価証券など)と債務(借金、保証債務、未払い税金など)を洗い出す。この調査が不十分なまま放棄すると、後で財産が見つかった際に取り返せない可能性がある。

ステップ2:家庭裁判所に申述書を提出する

提出先:被相続人(亡くなった人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所

必要書類

  • 相続放棄申述書(裁判所の書式)
  • 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本(除籍謄本)
  • 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
  • 申述人(相続放棄をする人)の現在の戸籍謄本
  • 収入印紙(800円)・郵便切手

※申述人と被相続人の関係によって追加書類が変わる。子以外の相続人(孫、父母、兄弟姉妹)が申述する場合は、関係性を証明する追加の戸籍謄本類が必要になる。

ステップ3:裁判所からの照会に回答する

申述後、裁判所から「相続放棄の意思確認」のための照会書が送られてくることが多い。照会書の回答期限内に返送する。

ステップ4:相続放棄申述受理通知書を受け取る

申述が受理されると「相続放棄申述受理通知書」が届く。この書類をもって手続きは完了だ。金融機関や債権者に提示するための「相続放棄申述受理証明書」は、後日裁判所に申請(有料:150円)することで取得できる。

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相続放棄の重大な注意点

「単純承認」とみなされる危険な行為

相続放棄の申述前(または申述後でも確定前)に以下の行為を行うと、「相続財産の処分行為」と判断されて放棄が認められなくなる。

  • 被相続人の預貯金から現金を引き出して個人の用途に使った
  • 被相続人の不動産を売却または賃貸した
  • 被相続人の借金の一部を代わりに返済した
  • 被相続人の財産を隠匿した

例外:社会通念上妥当な葬儀費用を、被相続人の口座から引き出して支払った場合は「処分行為」に該当しないとする判例がある。ただし、領収書の保管と使途の明確化は必須だ。

次の相続人への影響

相続放棄をすると、その相続人は「最初から相続人でなかった」とみなされる。これにより、次順位の相続人(例:子が放棄した場合は被相続人の父母、父母が放棄した場合は兄弟姉妹)に債務が転移する。事前に次順位の相続人に連絡しておかないと、親族関係が深刻な対立に発展することがある。

限定承認とは

「財産があるかもしれないが借金の全容がわからない」という状況では、限定承認が有効な選択肢だ。プラスの財産の範囲内でのみ債務を弁済し、マイナスが超過しても自分の固有の財産で補う必要がない。

限定承認の主な手続き負担

  • 相続人全員が共同で申述しなければならない(1人でも単純承認を選んだ人がいると使えない)
  • 受理から5日以内に官報公告を申し込む必要がある(掲載費:数万円)
  • 官報公告から2ヶ月間、債権者に弁済の申し出をする機会を与える
  • 財産の処分・換価に独自のルールがある(競売または鑑定評価が必要)
  • 手続き全体が複雑なため、専門家(弁護士)の関与がほぼ必須

費用総額は相続放棄よりはるかに高く、官報掲載料・弁護士費用・鑑定費用を合わせると数十万円〜100万円超になることもある。

熟慮期間(3ヶ月)が足りない場合の対応

3ヶ月以内に財産・債務の全容を把握できそうにない場合は、期間内に「熟慮期間の伸長申立て」を家庭裁判所に行うことができる。

通常は3ヶ月延長され、計6ヶ月の期間が確保できる。被相続人が外国在住だった、財産が複雑に絡んでいる、相続人が病気であるなどの正当な理由がある場合に認められやすい。

申立先:被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 費用:収入印紙800円 + 郵便切手

期限を1日でも過ぎると自動的に単純承認とみなされ、放棄も限定承認もできなくなる。「3ヶ月で全部わかるか不安」という場合は、早めに伸長申立てをしておくのが安全だ。

相続手続きの全体像については、こちらのガイドを参考にしてほしい。

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