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限定承認のやり方 — 相続放棄との違いと家庭裁判所への申立手順

限定承認のやり方 — 相続放棄との違いと家庭裁判所への申立手順

故人に借金があるかもしれないが、自宅の不動産は手放したくない。相続放棄すればすべての財産を失い、単純承認すれば借金をすべて背負う。どちらも選べない場合の第三の選択肢が「限定承認」だ。

限定承認とは

限定承認とは、相続によって取得したプラスの財産の範囲内でのみ、故人の借金を返済する責任を負う相続方法だ。

例えば、プラスの財産が2,000万円、借金が3,000万円の場合、限定承認すれば2,000万円の範囲で借金を返済し、残りの1,000万円の借金は免除される。逆にプラスの財産が借金を上回っていた場合は、差額を相続できる。

つまり、借金の総額が不明でも、相続人の個人財産を使って返済する義務が生じないというセーフティネットだ。

相続放棄との違い

相続放棄:プラスもマイナスもすべて放棄する。各相続人が個別に申し立てできる。

限定承認:プラスの範囲でマイナスを返済する。相続人全員が共同で申し立てなければならない。

限定承認の最大のハードルは、「相続人全員が共同で」申し立てなければならない点だ。相続人が5名いて1名でも反対すれば、限定承認はできない。

申立手順

期限:相続の開始を知った日から3ヶ月以内

申立先:被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所

必要書類:

  • 限定承認の申述書(家庭裁判所の書式)
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 財産目録(プラスとマイナスの財産の一覧)
  • 収入印紙800円+連絡用の郵便切手

手続きの流れ:

  1. 相続人全員で限定承認の合意を形成する
  2. 財産目録を作成する(不動産、預貯金、借金、保証債務など)
  3. 家庭裁判所に申述書と添付書類を提出する
  4. 裁判所が申述を受理すると、限定承認が成立する
  5. 相続財産管理人(通常は相続人の中から選任)が、官報で債権者への公告を行う
  6. 公告期間(2ヶ月以上)に届け出た債権者に、プラスの財産から弁済する

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限定承認の注意点

みなし譲渡所得税が発生する

限定承認をすると、被相続人が死亡時に財産を時価で売却したものとみなされ、「みなし譲渡所得税」が発生する。特に不動産の含み益が大きい場合、この税金が高額になる可能性がある。

手続きが複雑で時間がかかる

官報への公告、債権者への弁済、清算手続きなど、相続放棄や単純承認と比べて手続きが格段に複雑だ。弁護士や司法書士の関与が事実上必要になるケースが多い。

利用件数は非常に少ない

年間の限定承認の申述件数は全国で数百件程度であり、相続放棄の年間約25万件と比較すると極めて少ない。手続きの複雑さと相続人全員の合意が必要という要件が、利用のハードルとなっている。

限定承認を含む相続の選択肢と判断基準を知りたい方は、相続手続きガイドで詳細を確認できる。

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