法定相続分の割合 — 相続人の確定方法と分配ルール
法定相続分の割合 — 相続人の確定方法と分配ルール
遺言書がない場合、民法が定める「法定相続分」に従って遺産を分けるのが基本だ。ただし法定相続分はあくまで目安であり、相続人全員が合意すれば、どのような割合で分けても構わない。
相続人の順位
民法は相続人になれる人を順位で定めている。
常に相続人:配偶者(戸籍上の婚姻関係がある人。事実婚のパートナーは対象外)
第1順位:子(実子・養子)。子が先に亡くなっている場合は孫(代襲相続)
第2順位:直系尊属(父母。父母が亡くなっている場合は祖父母)。第1順位の相続人がいない場合のみ
第3順位:兄弟姉妹。第1・2順位の相続人がいない場合のみ。兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は甥・姪(代襲相続、1代限り)
法定相続分の割合
配偶者と子が相続人の場合:配偶者1/2、子1/2(子が複数いる場合は均等に分ける)
例:配偶者と子2人 → 配偶者1/2、子A 1/4、子B 1/4
配偶者と直系尊属が相続人の場合:配偶者2/3、直系尊属1/3
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
配偶者がいない場合:同順位の相続人で均等に分ける
相続人の確定方法
相続人を正確に確定させるには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を集めなければならない。現在の戸籍だけでは、過去に認知した子や養子縁組の記録が確認できないためだ。
戸籍を遡る際に特に注意すべき点は以下のとおり。
養子:養子は実子と同じ法定相続分を持つ。ただし相続税の計算では、実子がいる場合の法定相続人に数えられる養子の数は1人まで、実子がいない場合は2人までに制限される。
非嫡出子(認知された子):認知された子も嫡出子と同じ法定相続分を持つ。2013年の最高裁判決以降、非嫡出子の相続分差別は撤廃された。
代襲相続:被相続人より先に子が亡くなっている場合、その子の子(被相続人の孫)が代襲相続人となる。孫も亡くなっていれば曾孫へと続く(再代襲)。ただし兄弟姉妹の代襲相続は甥・姪の1代限りだ。
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遺産分割協議で変更できる
法定相続分は遺産分割協議で自由に変更できる。たとえば「自宅は母が100%取得し、預貯金は子2人で分ける」といった分け方も、全員が合意すれば有効だ。
ただし、未成年の相続人がいる場合は家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要がある。親と子が共同相続人の場合、親が子の代理を兼ねることは利益相反となるためだ。
法定相続分の計算から遺産分割協議書の作成までの手順は相続手続きガイドに収録している。
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