成年後見制度 手続きと費用|申立てから利用開始までの流れ
成年後見制度とは「判断能力が低下した人の財産を守る仕組み」
認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な人に代わって、法律行為(預金の管理、不動産の売却、施設入所契約など)を行う後見人を家庭裁判所が選任する制度です。
本人が元気なうちに備える「任意後見」と、すでに判断能力が低下した後に申し立てる「法定後見」の2種類があります。
法定後見の手続き
申立て先と申立権者
管轄は本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。申立てができるのは本人、配偶者、4親等内の親族、市区町村長(身寄りがない場合)などです。
必要書類
- 後見開始等の審判申立書
- 本人の戸籍謄本・住民票
- 医師の診断書(判断能力に関するもの)
- 本人の財産目録・収支状況報告書
- 後見人候補者の住民票
費用の目安
- 申立て手数料(収入印紙):800円
- 登記手数料(収入印紙):2,600円
- 郵便切手:数千円
- 医師の鑑定費用:5万〜10万円(裁判所が鑑定を命じた場合)
弁護士や司法書士に申立てを依頼する場合は、別途10万〜30万円程度の報酬がかかります。
後見人の報酬
家庭裁判所が選任した後見人(弁護士・司法書士等の専門職が就任するケースが多い)には、管理財産の額に応じて月額2万〜6万円程度の報酬が発生します。この報酬は本人の財産から支払われ、後見が終了する(本人が死亡する)まで毎年続きます。
任意後見:元気なうちに備える
任意後見は、本人がまだ判断能力のあるうちに、将来の後見人を自分で選んで公正証書による契約を結んでおく制度です。
メリット:
- 後見人を自分で選べる(法定後見では裁判所が選ぶ)
- どの範囲の行為を委任するか自分で決められる
- 信頼できる家族や知人を指定できる
注意点:
- 公証役場での公正証書作成費用が必要(1万〜3万円程度)
- 実際に判断能力が低下した時点で、家庭裁判所に「任意後見監督人」の選任を申し立てて初めて効力が発生する
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成年後見制度と終活の関係
成年後見制度は、終活における「判断能力喪失後の備え」の核心です。後見人がいないまま認知症が進行すると、預金の引き出しも施設の入所契約もできず、家族が手続きの壁に直面します。
遺言書やリビングウィルと組み合わせることで、意識喪失後も本人の意思が反映される体制を整えられます。
終活全体の段取りを確認したい方は、終活完全ガイドをご参照ください。
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