相続登記 義務化|2024年施行の罰則・費用・自分でやる方法
放置していた不動産の名義変更に期限がついた
2024年4月1日、不動産登記法の改正により相続登記が義務化されました。従来は任意で罰則もなかった名義変更が、「不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内」という明確な期限付きの法的義務になっています。
正当な理由なく期限を超えると、10万円以下の過料が科される可能性があります。
過去の相続にも遡及適用される
この義務化で最も注意すべきポイントは、2024年4月1日より前に発生した未登記の相続にも適用されることです。祖父母や親の名義のまま放置していた不動産は、経過措置の期限である2027年3月31日までに登記申請を行わなければなりません。
つまり、何十年も前の相続であっても、現時点で名義が被相続人のままなら対象です。
相続登記にかかる費用
自分で手続きする場合と司法書士に依頼する場合で、費用は大きく異なります。
自分で申請する場合の実費:
- 登録免許税:固定資産税評価額の0.4%
- 戸籍謄本等の収集費用:1通450〜750円 × 必要通数
- その他(住民票・評価証明書など):数百〜数千円
- 合計目安:数千円〜数万円
司法書士に依頼する場合:
- 司法書士報酬:8万〜15万円が相場
- 上記の実費も別途必要
- 合計目安:10万〜20万円程度
なお、固定資産税評価額が100万円以下の土地については、2027年3月31日までの免税措置があり、登録免許税が免除されます。
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自分で相続登記をする手順
ステップ1:必要書類を集める
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺産分割協議書(法定相続以外の場合)+ 相続人全員の印鑑証明書
- 不動産の固定資産評価証明書
- 被相続人の住民票の除票
戸籍の収集が最大の関門です。被相続人が転籍を繰り返している場合、複数の市区町村に郵送請求する必要があります。
ステップ2:登記申請書を作成する
法務局のWebサイトで公開されている書式を使い、不動産の表示(所在、地番、家屋番号)を登記事項証明書どおりに正確に記載します。住所の表記ミスは差し戻しの最多原因なので、住民票の記載と一字一句合わせてください。
ステップ3:法務局に申請する
管轄は不動産の所在地を管轄する法務局です。窓口・郵送・オンライン(申請用総合ソフト)のいずれかで申請できます。オンライン申請は登録免許税の軽減はありませんが、窓口に行く時間を節約できます。
分割協議がまとまらない場合の救済策
遺産分割協議が長引き、3年以内の登記が難しい場合は、相続人申告登記を利用できます。これは「自分が相続人の一人である」ことだけを法務局に届け出る簡易な手続きで、過料を回避しつつ分割協議の継続が可能になります。遺産分割協議書や他の相続人の書類をそろえずに申出できますが、申告に必要な戸籍等は法務局の案内に従って準備してください。
ただし、相続人申告登記は名義変更そのものではないため、最終的には遺産分割後に正式な所有権移転登記が必要です。
体系的に手続きを進めるなら
相続登記は死後手続きの一部にすぎません。銀行口座の凍結解除、年金の停止届、相続税申告など、期限の異なる手続きが同時並行で進みます。
全体の流れと期限を一覧で把握したい方は、日本の終活・相続完全ガイドをご確認ください。
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