死後事務委任契約 費用|契約内容と相場の比較
死後事務委任契約とは「自分の死後の手続きを生前に委託する契約」
死後事務委任契約は、自分が亡くなった後に発生する事務手続き(役所への届出、公共料金の解約、葬儀の手配、遺品整理など)を、生前に信頼できる第三者に委託しておく契約です。
特に「おひとりさま」(配偶者も子もいない単身者)や、身近に頼れる親族がいない方にとっては、死後の手続きが放置されるリスクを防ぐ重要な仕組みです。
費用の相場
行政書士に依頼する場合
- 契約書作成費用:5万〜15万円
- 執行費用(実際に事務を行う報酬):30万〜50万円
- 預託金:50万〜150万円(葬儀費用・遺品整理費用の実費をあらかじめ預ける)
弁護士に依頼する場合
- 契約書作成費用:10万〜30万円
- 執行費用:50万〜100万円
- 預託金:同上
NPO・社会福祉協議会に依頼する場合
- 初期費用:数万〜10万円程度
- 月会費:数千円(団体による)
- 預託金:30万〜100万円
精算型(預託金なし)の格安プラン
行政書士法人Treeのような事業者が提供する「精算型」では、預託金なし・初期費用29,800円のみで契約できるプランがあります。死後の事務費用は遺産から精算する仕組みです。
死後事務委任契約でカバーされる内容
一般的に、以下の事務が委任対象です。
- 死亡届の提出
- 葬儀・火葬の手配と実施
- 埋葬・納骨
- 公共料金(電気・ガス・水道)の解約
- 携帯電話・インターネット回線の解約
- 有料サブスクリプションの停止
- 年金事務所への届出
- 健康保険証の返却
- 自宅の明け渡し・遺品整理
- SNSアカウントの削除依頼
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遺言書との違い
遺言書は「財産の分配方法」を定めるもので、死後事務委任契約は「手続きの実行」を委託するものです。両者は補完関係にあり、どちらか一方だけでは不十分です。
たとえば遺言書で「全財産を甥に遺贈する」と書いても、誰が役所への届出や公共料金の解約をするかは決まりません。逆に死後事務委任契約だけでは財産の行き先を指定できません。
契約時の注意点
- 受任者の信頼性を確認する:契約から死亡まで数十年かかることもあるため、個人よりも法人(行政書士法人、NPOなど)の方が継続性の面で安心
- 預託金の管理方法を確認する:信託口座で分別管理されているか、万が一受任者が倒産しても保全されるかを事前に確認
- 契約内容を定期的に見直す:住所変更、新しいサブスクリプションの開始など、状況は変わるため年1回程度の見直しが推奨
終活全体の中での位置づけ
死後事務委任契約は、遺言書・エンディングノート・成年後見制度と並ぶ終活の柱です。自分に合った組み合わせを検討したい方は、終活完全ガイドで全体の流れを確認できます。
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