死後の手続き一覧|親が亡くなったらやること・期限順まとめ
期限順で整理する:死後手続きのタイムライン
親が亡くなった直後は悲しみの中にあっても、行政や金融機関の手続きには待ったが利きません。期限の早いものから順に整理します。
7日以内:死亡届と火葬許可
医師から受け取った死亡診断書(または死体検案書)を持って、市区町村役場に死亡届を提出します。届出先は死亡地・本籍地・届出人の住所地のいずれかです。
死亡届と同時に火葬許可申請を行い、火葬許可証を受け取ります。役所は24時間365日受付ていますが、夜間や休日の宿直窓口では「預かり」のみとなり、火葬許可証の正式発行が翌営業日になる場合があります。
注意点: 死亡診断書は役所に提出してしまうと手元に残りません。提出前に必ず複数枚コピーを取ってください。保険金請求や年金手続きなど、後日コピーが必要になる場面が多数あります。
10〜14日以内:年金停止と保険資格喪失
- 厚生年金の受給停止届:10日以内に年金事務所へ
- 国民年金の受給停止届:14日以内に市区町村役場へ(マイナンバー登録済みなら原則不要)
- 健康保険・介護保険の資格喪失届:14日以内に保険証を返還
年金を停止しないと過払いが発生し、後日返還を求められます。
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2年以内:葬祭費・埋葬料、5年以内:未支給年金
- 葬祭費(国民健康保険):3万〜7万円
- 埋葬料(協会けんぽ等):一律5万円
- 未支給年金:死亡日の翌日から5年以内
いずれも「申請しなければもらえない」給付金です。忘れやすいのでリストにしておくことをおすすめします。
3ヶ月以内:相続放棄の判断
被相続人にプラスの財産とマイナスの債務がいくらあるかを調査し、相続を引き受けるか放棄するかを判断します。3ヶ月を過ぎると自動的に「単純承認」となり、借金も全額引き継ぐことになります。
債務調査のために信用情報機関(KSC・CIC・JICC)への開示請求を早めに行ってください。
4ヶ月以内:準確定申告
被相続人に確定申告が必要な所得(事業所得、不動産賃貸収入など)があった場合、相続人全員の連署で管轄税務署に「準確定申告」を行います。
10ヶ月以内:相続税の申告・納税
遺産総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、相続税の申告と納税が必要です。
重要: 小規模宅地等の特例や配偶者控除で税額がゼロになる場合でも、10ヶ月以内の申告書提出が特例適用の条件です。「ゼロだから申告不要」と判断して放置すると、特例の適用が却下され、本来不要だった多額の税金を課されます。
3年以内:相続登記(不動産の名義変更)
2024年4月から義務化されました。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に法務局に登記申請しなければ、10万円以下の過料の対象です。過去の未登記相続は2027年3月31日が経過措置の最終期限です。
おくやみコーナーで対応できること・できないこと
多くの市区町村に設置されている「おくやみコーナー」は、役所内の複数課をまたぐ手続きを一括案内してくれる便利な窓口です。ただし対応範囲は自治体内部の手続きのみです。銀行口座の解約、相続登記、デジタル遺品の処理など、民間や法務局の手続きは対象外です。
全手続きを体系的に管理する
手続きの数は多いですが、やるべきことを時系列で整理すれば一つずつ確実に消化できます。全体の流れをチェックリスト形式で管理したい方は、終活・相続完全ガイドをご確認ください。
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