相続税の基礎控除額の計算方法と申告期限:課税されるかどうかをまず確認する
相続税の基礎控除額の計算方法と申告期限:課税されるかどうかをまず確認する
親が亡くなった直後、多くの家族が最初に抱く疑問は「相続税を払わなければならないのか」という点だ。答えは遺産総額と法定相続人の数によって決まり、基礎控除額を超えなければ申告自体が不要になる。まず自分のケースが課税対象かどうかを計算することが、すべての出発点になる。
基礎控除額の計算式
相続税の基礎控除額は法律で以下のように定められている。
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
法定相続人が3人いれば、3,000万円 + 600万円 × 3 = 4,800万円が基礎控除額となる。課税対象となる遺産総額がこの金額を下回れば、相続税の申告も納税も一切不要だ。
法定相続人の数え方
「法定相続人の数」には注意点がある。
- 配偶者は常に法定相続人(第1順位から第3順位まで、すべての場合に含まれる)
- 第1順位:子(子が先に死亡している場合は孫が代襲相続)
- 第2順位:父母・祖父母(子がいない場合)
- 第3順位:兄弟姉妹(子も父母もいない場合)
相続を放棄した人であっても、基礎控除額の計算においては法定相続人の数に含める。これは重要な点で、相続放棄によって実際の相続人が減っても、基礎控除額の計算上の人数は変わらない。
一方、養子は法定相続人に含められる人数に上限がある。実子がいる場合は養子1人まで、実子がいない場合は養子2人までしか「法定相続人の数」に算入できない。
課税遺産額の算出
基礎控除と比較する「課税対象の遺産総額」は、単純に預貯金や不動産を足した数字ではない。
課税遺産総額 = 相続財産 + みなし相続財産 − 非課税財産 − 債務・葬儀費用 − 相続開始前3年以内の贈与財産の一部
みなし相続財産の代表例は死亡保険金と死亡退職金だ。ただし、これらには非課税枠がある。
- 死亡保険金の非課税枠:500万円 × 法定相続人の数
- 死亡退職金の非課税枠:500万円 × 法定相続人の数
法定相続人が3人なら、死亡保険金1,500万円まで、死亡退職金1,500万円までは課税対象から外れる。
申告期限は10ヶ月以内
相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなければならない。被相続人が2026年1月15日に死亡した場合、申告期限は2026年11月15日となる。期限が土日祝日に当たる場合は、翌開庁日まで延長される。
この10ヶ月という期間は一見長く見えるが、実際には遺産の調査・評価、遺産分割協議、申告書の作成が重なり、あっという間に過ぎる。特に不動産が含まれる場合は固定資産税評価証明書の取得や土地の評価計算が必要となり、税理士への依頼を検討するなら遅くとも死亡後5〜6ヶ月以内には相談を始めるべきだ。
期限を過ぎた場合のペナルティ
申告期限を1日でも過ぎると、以下の附帯税が発生する。
- 無申告加算税:本税の15%(税務調査前に自主申告した場合は5%)
- 延滞税:法定納付期限の翌日から完納日まで、年利数%〜十数%が日割りで加算
さらに、配偶者の税額軽減(配偶者が1億6,000万円か法定相続分相当額のどちらか大きい方まで非課税)や小規模宅地等の特例(後述)は、申告書を期限内に提出した場合にのみ適用される。期限後申告では、これらの強力な特例が使えなくなる可能性があるため、実質的な損失はペナルティ税額をはるかに超えることがある。
小規模宅地等の特例
自宅の土地を相続した場合、一定の要件を満たせば土地の評価額を最大80%減額できる制度が「小規模宅地等の特例」だ。課税対象額を劇的に圧縮できるため、基礎控除ギリギリのケースで課税・非課税の分かれ目になることも多い。
特定居住用宅地等の要件と限度面積
自宅の土地(特定居住用宅地等)については、330㎡まで80%減額が適用される。
要件の例(相続人が配偶者の場合)
- 配偶者が相続すれば、居住の継続や保有継続の要件なしに適用可能。
要件の例(同居の親族が相続する場合)
- 被相続人と同居していた親族が取得し、相続税の申告期限まで引き続き居住し、かつ保有していること。
要件の例(家なき子特例)
- 被相続人に配偶者も同居の親族もいない場合、過去3年間自分の所有する家屋に住んでいなかった親族が取得し、申告期限まで保有していれば適用可能。
評価額80%減の具体的な効果
自宅の土地の相続税評価額が5,000万円、面積が200㎡(330㎡以内)だとする。
- 特例なし:5,000万円が課税対象に含まれる
- 特例あり:5,000万円 × 20%(100%−80%)= 1,000万円が課税対象
4,000万円の圧縮効果がある。法定相続人3人で基礎控除4,800万円のケースなら、この特例1つで課税から外れるケースも珍しくない。
申告書への記載が必要
小規模宅地等の特例は、申告書に適用を明記して期限内に提出することが条件だ。相続税の申告義務がない場合でも、この特例を使って非課税になっているなら申告書の提出が必要なケースがある。特例の適用可否は個別の事情によって異なるため、税理士への相談を強く勧める。
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相続税の申告が必要かどうかの判断フロー
1. 法定相続人の数を確認
↓
2. 基礎控除額を計算(3,000万円 + 600万円 × 人数)
↓
3. 課税対象の遺産総額を概算(預貯金+不動産+保険等 − 非課税枠 − 債務)
↓
4. 遺産総額 ≦ 基礎控除額 → 申告不要
遺産総額 > 基礎控除額 → 申告が必要(10ヶ月以内)
↓
5. 配偶者控除・小規模宅地等の特例が使えるか確認
特例によって課税対象額が変わるため、「基礎控除を少し超えそうだ」という場合でも、特例適用後に課税ゼロになることがある。ただし、その場合でも申告書の提出は必要だ。
葬儀費用は相続税から控除できる
実際に支払った葬儀費用(火葬費用、葬儀場費用など)は、課税対象の遺産総額から差し引ける。ただし、墓石の購入費、初七日や四十九日の法要費用、香典返しの費用は控除の対象外だ。葬儀費用の領収書は、相続税の申告書に添付するために必ず保管しておく必要がある。
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