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遺族年金 手続き 必要書類|受給条件と申請の流れ

遺族年金は「申請しないともらえない」

遺族年金は、年金加入者や受給者が亡くなった場合に、生計を維持されていた遺族に支給される公的年金です。自動的に振り込まれるわけではなく、遺族自身が年金事務所に申請しなければ受給できません。

遺族年金の種類と受給条件

遺族基礎年金

受給できる人: 死亡した人に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」。ここでいう「子」は18歳到達年度の末日までの子(障害等級1・2級の場合は20歳未満)です。

つまり: 子がいない配偶者、子が全員成人している配偶者には支給されません。

遺族厚生年金

受給できる人: 厚生年金に加入していた人が死亡した場合、生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母(優先順位あり)。

ポイント: 遺族厚生年金は子がいない配偶者でも受給できます(ただし30歳未満の子のない妻は5年間のみ)。

手続きの必要書類

遺族年金の請求に必要な書類

  • 年金請求書(遺族給付用)
  • 死亡した人の年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 死亡診断書のコピー(または死亡届の記載事項証明書)
  • 請求者の戸籍謄本(死亡した人との関係が分かるもの)
  • 世帯全員の住民票(マイナンバーの記載なし)
  • 請求者の収入を証明する書類(所得証明書・課税証明書など)
  • 振込先金融機関の通帳コピー
  • 死亡の原因が第三者行為の場合:事故証明書等

届出先

最寄りの年金事務所、または街角の年金相談センターに提出します。事前に電話で予約を取ると待ち時間を短縮できます。

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未支給年金も忘れずに請求

年金は後払いのため、死亡月分までの未払い年金(「未支給年金」)が発生します。これは遺族が請求しなければ消滅します。時効は死亡日の翌日から5年です。

未支給年金の請求に必要な追加書類:

  • 故人の除籍が確認できる戸籍謄本
  • 世帯全員の住民票謄本
  • 生計同一関係に関する申立書(同一世帯でない場合は第三者の証明が必要)

年金受給停止も同時に行う

死亡した人が年金を受給していた場合、受給停止届も合わせて行います。

  • 厚生年金:死亡日から10日以内
  • 国民年金:死亡日から14日以内

マイナンバーが登録されていれば自動処理されるため届出不要のケースもありますが、念のため年金事務所に確認してください。停止が遅れると過払いが発生し、後日返還を求められます。

年金手続きは死後手続きの一部

年金の停止・請求は、死亡届、銀行手続き、相続放棄判断などと同時並行で進める必要があります。全体のスケジュールを把握したい方は、終活・相続完全ガイドをご確認ください。

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