公正証書遺言 費用|作成手数料の計算方法と手続きの流れ
公正証書遺言の費用は「財産額」で決まる
公正証書遺言の作成費用は、遺言で処分する財産の金額に応じて公証人手数料令で定められています。公証人が自由に値付けできるものではなく、全国一律の基準です。
公証人手数料の目安(財産の目的価額による)
| 目的価額 | 手数料 |
|---|---|
| 100万円以下 | 5,000円 |
| 100万円超〜200万円以下 | 7,000円 |
| 200万円超〜500万円以下 | 11,000円 |
| 500万円超〜1,000万円以下 | 17,000円 |
| 1,000万円超〜3,000万円以下 | 23,000円 |
| 3,000万円超〜5,000万円以下 | 29,000円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 43,000円 |
注意点: 手数料は「受遺者ごと」に計算します。たとえば長男に3,000万円、長女に2,000万円を遺す場合、長男分23,000円+長女分23,000円=46,000円が基本手数料です。さらに遺言全体の財産が1億円以下の場合、11,000円が加算されます。
その他の費用
- 遺言書の正本・謄本代:1枚250円×ページ数
- 証人2名の日当:1名5,000〜15,000円程度(知人に依頼すれば無料)
- 公証人の出張費用:入院中や高齢で公証役場に行けない場合、自宅や病院への出張に追加料金が発生
総額の目安は、一般的な家庭の財産規模で5万〜15万円程度です。
公正証書遺言を選ぶべきケース
自筆証書遺言(法務局保管制度利用で3,900円)に比べて費用は高くなりますが、以下のケースでは公正証書遺言の方が確実です。
- 親族間に対立の火種がある:公証人が意思能力を確認するため、死後に「認知症だったから無効だ」と争われるリスクが大幅に下がる
- 事実婚・同性パートナーに遺したい:法定相続権がないパートナーへの遺贈は遺言書でしか実現できず、公正証書なら遺言の有効性が揺るぎにくい
- 認知能力に不安がある段階で作成する:後日の遺言能力争いを防ぐ最善の方法
作成の流れ
- 事前相談:公証役場に電話で予約し、財産内容と希望する分配方法を伝える
- 必要書類の準備:本人の印鑑証明書、戸籍謄本、不動産の登記事項証明書・固定資産評価証明書、預金残高が分かる資料など
- 証人2名の手配:未成年者、推定相続人、受遺者、これらの配偶者・直系血族は証人になれない
- 作成当日:公証役場で公証人が遺言内容を読み上げ、本人と証人が署名・押印
- 原本保管:原本は公証役場に半永久的に保管され、正本・謄本が遺言者に交付される
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