相続放棄 やり方|3ヶ月以内の手続きと葬儀費用の注意点
相続放棄とは「借金も含めて一切引き継がない」選択
被相続人に借金や連帯保証債務がある場合、相続人はそれらの返済義務も引き継ぎます。プラスの財産よりマイナスの債務が大きいなら、相続放棄を検討すべきです。相続放棄をすると、最初から相続人でなかったとみなされ、一切の財産も債務も引き継ぎません。
手続きの期限は「3ヶ月以内」
相続放棄の申述期限は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」です(民法第915条)。この期間を「熟慮期間」と呼びます。
期限を過ぎると自動的に「単純承認」とみなされ、借金を含むすべての債務を引き継ぎます。「知らなかった」は原則として通用しません。
3ヶ月では足りない場合
財産や債務の調査が期間内に完了しない見込みがあるなら、必ず期限が切れる前に家庭裁判所へ「熟慮期間の伸長」を申し立ててください。申し立て自体は書面で行え、裁判所が認めれば期間が延長されます。
相続放棄の手順
ステップ1:債務調査
被相続人の隠れた借金を調べるため、以下の信用情報機関に開示請求を行います。
- KSC(全国銀行個人信用情報センター):銀行ローン関係
- CIC:クレジットカード・ショッピングローン
- JICC:消費者金融・カードローン
被相続人の死亡を証明する戸籍謄本があれば、相続人は開示請求が可能です。
ステップ2:家庭裁判所への申述
管轄は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
必要書類:
- 相続放棄申述書
- 被相続人の住民票の除票(または戸籍附票)
- 被相続人の死亡記載のある戸籍謄本
- 申述人の戸籍謄本
- 収入印紙800円+連絡用の郵便切手
郵送での提出も可能です。書類に不備がなければ、受理後に「相続放棄申述受理通知書」が届きます。
ステップ3:受理通知書を債権者に提示
受理通知書を金融機関や債権者に提示すれば、以後の請求は止まります。
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葬儀費用を払っても相続放棄できるか
これは多くの人が不安に感じるポイントです。被相続人の預金から葬儀費用を支払う行為は「相続財産の処分行為」に該当し、相続放棄が認められなくなるリスクがあります。
ただし、判例上は「社会通念上相当な範囲の葬儀費用」であれば単純承認には当たらないとされています。問題は「相当な範囲」の基準が明確でないことです。
安全策:
- 葬儀費用は相続人の自己資金から立て替える
- 領収書を「○○(被相続人)葬儀費用、立替者:○○」として保管
- 遺産分割協議後に清算する
故人の口座からATMで引き出して使うのは最もリスクが高い行為です。
限定承認という選択肢
「自宅だけは手放したくない」「プラスの財産の範囲内で債務を返済したい」場合は「限定承認」を検討できます。ただし、限定承認は相続人全員が共同で申し立てる必要があり、1人でも単純承認した相続人がいると選択できません。実務上のハードルは高めです。
手続きの全体像を把握する
相続放棄は他の手続き(年金停止、保険請求、口座凍結対応など)と並行して判断する必要があります。全体のタイムラインを確認したい方は、終活・相続完全ガイドをご参照ください。
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