相続の借金の調べ方 — 信用情報機関への開示請求
相続の借金の調べ方 — 信用情報機関への開示請求
親が亡くなった後に督促状が届いた。カードローンの明細が見つかった。相続放棄の期限は3ヶ月しかないのに、借金の全体像が分からない。こうした不安を解消するために、信用情報機関への開示請求が有効だ。
3つの信用情報機関
日本には3つの個人信用情報機関があり、それぞれ異なる種類の借入情報を管理している。
JICC(日本信用情報機構):消費者金融、クレジットカード会社、保証会社の貸付情報。
CIC(シー・アイ・シー):クレジットカード契約、携帯電話の割賦販売(分割払い)の情報。
KSC(全国銀行個人信用情報センター):銀行ローン、住宅ローン、カードローンの情報。
3機関すべてに請求することで、金融機関からの借入は網羅的に把握できる。
開示請求の方法
相続人であれば、被相続人の信用情報を開示請求できる。必要なものは以下のとおり。
- 開示請求書(各機関のウェブサイトからダウンロード)
- 被相続人の死亡を証明する書類(除籍謄本など)
- 請求者が相続人であることを証明する書類(戸籍謄本)
- 請求者の本人確認書類
- 手数料(1機関あたり1,000円程度)
JICCとCICは郵送またはオンラインで請求できる。KSCは郵送のみ。開示結果が届くまで1〜2週間かかるため、相続放棄の3ヶ月の期限を考えると、できるだけ早く請求を出すべきだ。
信用情報機関では分からない借金
信用情報機関に登録されるのは金融機関からの借入のみだ。以下の債務は信用情報には載らない。
- 個人間の貸し借り(友人・知人からの借金)
- 税金の滞納(固定資産税、住民税、所得税など)
- 社会保険料の未納
- 家賃の滞納
- 奨学金(日本学生支援機構以外のもの)
これらは、故人の郵便物、メール、通帳の出入金記録、市区町村からの督促通知などから調査する。生前の書類を丁寧に確認することが重要だ。
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相続放棄の判断基準
借金の総額がプラスの財産を上回っていれば、相続放棄が合理的だ。ただし、相続放棄は借金だけでなくプラスの財産もすべて手放すことになる。
借金と財産の差が微妙な場合は「限定承認」という選択肢もある。プラスの財産の範囲内でのみ借金を返済し、残りがあれば相続するという制度だが、相続人全員で共同して家庭裁判所に申し立てる必要があり、手続きが複雑だ。
借金の調査方法から相続放棄の判断まで、詳しい手順は相続手続きガイドに収録している。
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